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脊柱変形(11級)を認定された法人役員女性が、事故後の収入は減っていないものの逸失利益と休業損害が認められた事例
| 被害者 | 女性(70代) / 久留米市在住 / 法人役員兼主婦 |
|---|---|
| 傷病名 | 胸椎圧迫骨折 |
| 後遺障害 | 11級7号 |
| 活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
| サポート結果 | 後遺障害等級認定、休業損害と逸失利益認定 |
| 主な損害項目 | 金額 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 420万円 |
| 休業損害 | 76万円 | 傷害慰謝料・逸失利益 | 432万円 ※1 |
| 総賠償額 | 881万円 ※2 |
相談・依頼のきっかけ

久留米市在住の70代の女性が、知人の運転する車両の後部座席に乗車していたところ、知人の車が事故を起こし、衝撃により車内で転倒して負傷したため、救急搬送されました。
全身打撲の診断ではありましたが、痛みの症状が強く、女性はそのまま3か月程入院をされていました。
後日事故による胸椎圧迫骨折が発覚し、痛みの原因が圧迫骨折に由来すると判明しました。
相手保険会社の対応に不満があったため、弁護士に事故の件を依頼しようと思い、どこの法律事務所に相談すべきか迷われていたところ、知人に弊所を勧められたことをきっかけにお問い合わせいただき、そのままご相談・ご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
ご依頼者様は、胸椎圧迫骨折による疼痛のため入院をされていましたが、圧迫骨折の診断名がつくまでに時間を要した(初診時点では打撲の診断でした)ことから、「打撲での入院期間が長すぎる」と主張する相手保険会社との間で意見が対立してしまい、相手保険会社との関係性がかなり悪くなってしまっている状況でした。
そのため受任後すぐに相手保険会社へ弊所が窓口である旨通知し、相手保険会社とのやりとりに気を取られず、ご治療に専念いただけるようにしました。
その後、事故から半年ほどで症状固定と診断され、弁護士にて後遺障害診断書等の記載内容を確認したうえで後遺障害申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号が認定され、相手保険会社から依頼を受けた相手の弁護士との示談交渉を開始しました。
後遺障害の等級認定が脊柱変形のみであった場合、痛みが無いケースや復職して従前どおり働けているようなケースは、脊柱に変形自体は残っているが就労に制限までは生じない(生じたとしても程度が低い)ものとして相手方より逸失利益を争われることも少なくありません。
ご依頼者様は一人会社を設立されていましたが、交通事故に遭われたあとは一時的に親族や友人が無償でサポートをしてくれていたおかげでなんとか会社の売上を維持することができていたため、一見すると収入や売上に影響は出ていない状況になっていました。
しかし現実には、事故後は痛みの影響でほとんど働くことができておらず、親族や友人のサポートがなくなってしまえば収入に大きく影響が出てしまう状況でした。
また、一人会社の代表として働かれている傍ら、一緒に生活されているご家族の食事を作る等、一部家事労働にも従事されていましたが、事故後は家事労働にも支障をきたしている状況でした。
こうした個別の事情を詳細に相手の弁護士へお伝えし、裁判外で少しでも多くの金額が認定されるように交渉を重ねました。
その結果、休業損害と逸失利益として、女性の年齢別平均賃金をベースにした金額を獲得することができ、裁判を想定した場合よりも高い金額の回答を得ることができました。
ご依頼者様からは、「これまで別件で複数の法律事務所へ依頼したことがあるが、たくみ法律事務所の対応が今まで依頼した弁護士のなかで一番早く、本当に助かった」とのお言葉をいただき、十分にご満足いただいたうえで示談合意にいたることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)

脊柱変形の事案は、労働能力喪失率が争われやすい典型的な後遺障害類型です。
このような事案において、どのような主張・立証が効果的かは、弁護士の経験に左右される側面も大きいです。
また、脊椎の骨折があるにも関わらず、後遺障害の申請をしていないケースも散見されます。
脊椎に骨折が認められる場合は、後遺障害に該当する可能性が高いですので、適切な等級を獲得するという意味においても、経験豊富な弁護士への相談をおすすめいたします。
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