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会社役員の男性が頚椎捻挫・腰椎捻挫による後遺障害で175万円の補償を受けた事案

被害者 60代男性 / 福岡市在住 / 会社役員
傷病名 頚椎捻挫・腰椎捻挫
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート、示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
慰謝料 110万円(裁判基準)
労働能力喪失率 5%(裁判基準)
労働能力喪失期間 5年
総賠償額 175万円(治療費除く)

相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野

60代の福岡市在住の会社役員の方が、信号待ちをしていたところ、後方より自動車にて追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。

相談時はまだ治療中であり、今後の交渉や後遺障害の申請について任せたいとのことで依頼されました。

当事務所の活動

当事務所としては、頸椎捻挫、腰椎捻挫の症状により痛み、しびれが残存していたので、後遺障害の適正な認定が取れるための治療方法や、後遺障害診断書の書き方等のアドバイスした上で、後遺傷害の申請手続を行いました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、併合14級(頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号)の認定を獲得できました。

示談交渉においては、慰謝料は裁判基準、逸失利益についても粘り強く交渉した結果、治療費等を除いた賠償金約175万円の補償をうけることで示談解決となりました。

解決のポイント(所感)

依頼者は、会社役員であり、休業中も役員報酬をもらっていたため、休業補償は支払われていませんでした。

ただ、現実には、取引先との契約が打ち切りになってしまっているなど、実際に経営が困難になったなどの事情がありました。

そこで、本件では会社役員としても実際は個人事業主と異ならないこと、会社の損失が代表者の損失と同視できることなどを主張し、約10万円の休業補償を認めてもらいました。

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お客様アンケート(交通事故)20131114

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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