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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害等級認定サポートで14級認定・自営業の休業損害103万円を含み365万円で示談した事例

被害者 男性(40代) / 福岡市在住 / 自営業
傷病名 胸椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頚部症候群、左足関節捻挫等
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・保険会社との示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
休業損害 103万円
傷害慰謝料 80万円
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 80万円
合計 365万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士野中

福岡市在住の40代の男性が、原動機付自転車で走行中、前の自動車が停止したため自身も停止したところ、突然自動車が後退してきて衝突する事故に遭いました。

被害者は原付きごと転倒し、腰椎捻挫等の怪我を負いました。

腰の痛みが強く、仕事をすることもできないため、後遺障害や休業損害について知りたいとのことでご相談いただきました。

男性の保険には弁護士費用特約が付いており、弁護士費用のご負担もないことから、そのままご依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

ご依頼いただいた時期が事故から1週間ほどで、まだ治療を受けている段階だったので、まずは治療に専念して頂き、定期的に治療状況の確認を行いました。

事故から半年間治療を続けましたが、腰の痛みが残っているとのことで、後遺障害の申請へ進むことになりました

申請を行うにあたり、弁護士にて後遺障害診断書の内容を確認し、認定に不利になる記載などがないか検討を行った上で申請を行いました。

当事務所が関与した結果

申請の結果、後遺障害等級14級の認定を獲得することができたため、その結果をもとに相手方保険会社と示談交渉を行いました。

依頼者は自営業であったため、示談交渉では主に休業損害が争点になりましたが、依頼者から仕事への支障を詳しく聞き取り、相手方と粘り強く交渉を行うことで、裁判をした場合に想定される金額よりも高い金額で示談することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士野中

本件では、治療期間の半年間、完全に休業していたケースで、休業の必要性が激しく争われました

法的には、休業損害は、休業の必要性がある限度でのみ認められます。

すなわち、休業損害は、怪我の治り具合と仕事への支障の限度で認められるものです。

このため、休業した分の補償がすべてなされるわけではありません

また、自営業の休業損害の場合、立証が難しいという点もあり、裁判をした場合には当方にもリスクは高いといえるケースでした。

さらに、本件では、事故当年にお仕事を始められたということで、通常必要となる事故前年度の確定申告書もありませんでした。

以上のように、困難な事情が複数ある中、毎月の売上データをご提供いただくなど、依頼者にも大いに協力していただいた上で、相手方と粘り強く交渉し、無事、依頼者もご納得いただける金額まで引き上げることに成功いたしました。

長期間の完全休業と、何らかの事情で事故前年度の確定申告書がない場合でも、簡単にあきらめる必要はありません。

同じようにお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊所にご相談ください。

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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弁護士野中

監修者弁護士 野中嵩之

福岡県古賀市出身。

専門的知識と経験を元に相手方保険会社と徹底的に交渉し、交通事故被害者が本来受けるべき示談金の獲得に向けて力を尽くします。

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