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後遺障害申請で14級の認定が下り、逸失利益の増額に成功した事例
被害者 | 男性(30代) / 福津市在住 / 会社員 |
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傷病名 | 腰椎捻挫(むちうち) |
後遺障害等級 | 14級9号 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定、逸失利益の認定 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 約83万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
休業損害 | 約18万円 |
逸失利益 ※1 | 約160万円 |
総賠償額 ※2 | 約414万円 |
※1 労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%
※2 自賠責保険金75万円含む
相談・依頼のきっかけ
福津市在住の30代の男性がコンビニの駐車場に停車していたところ、隣に駐車しようとした車がバックしてきて追突されるという交通事故に遭われました。
事故後受診した病院で腰椎捻挫(むちうち)と診断され、治療を受けていました。
症状がありながらも、物損事故として事故処理がなされたことや、相談者が加入していた保険会社と相手方の保険会社が同じであることに不安を感じられ、当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。
当事務所の活動
ご依頼後すぐに弁護士から保険会社に連絡し、事故に関する資料を収集し、事故状況の検討を進めました。
また、依頼者には治療に専念していただき、治療状況や医師からどのような説明がなされているか、定期的に事情を聴取しました。
その後、事故から約6か月が経過したタイミングで医師から症状固定と診断され、腰と足の指に痛みが残ってしまったため後遺障害申請へ移りました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。
その後、認定結果をもとに保険会社との示談交渉へと移りました。
示談交渉では、逸失利益が争点となりました。
相手方は「収入の減額が無く、労働能力喪失期間について2年間が妥当」、と主張していました。
しかし、男性から事故前と事故後の勤務状況を詳しく聴取したところ、事故後は体への負担が少なくなるよう本人の努力や、勤務先からも配慮を受けていたことや、事故後に部署異動があり、男性の昇格・昇給に少なからず影響していた可能性があったことがわかり、この点をまとめ、相手方へ再度主張しました。
その結果、労働能力喪失期間は5年、逸失利益として約160万円が認められ、総賠償額約414万円という回答がありました。
依頼者にもこの結果をお伝えし、無事示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
後遺障害等級14級の逸失利益については、相手方から労働能力喪失期間について、2年間や3年間など、裁判実務上の考え方よりかなり短い期間で回答がなされることが多いです。
逸失利益は、将来の労働能力への影響を想定し、金銭的に算定する損害項目です。
そのため、現在の事情だけでも、被害者の方が後遺障害によって労働に支障が生じているのであれば、その事情を正確に相手方に伝える必要があります。
ご本人から詳細な事情を伺うことができたこと、相手方に対し、被害者の具体的な事情を説得的に伝えることができたことが、今回の解決にいたったポイントだと考えます。
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