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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害非該当から異議申立で14級が認定され、約161万円を追加でお受け取りいただけた事例

被害者 男性(50代) / 福岡市在住 / 個人事業主
傷病名 外傷性頚部症候群、両外傷性肩関節周囲炎、腰椎捻挫、両手間接捻挫
後遺障害 非該当 → 異議申立 → 14級9号
活動のポイント 異議申立・示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定

主な損害項目 金額
後遺障害慰謝料 99万円
逸失利益 約62万円 ※1
総賠償額 約161万円 ※2

※1 労働能力喪失期間:5年・労働能力喪失率:5%
※2 自賠責保険金75万円含む

相談・依頼のきっかけ

小林弁護士

福岡市在住の50代男性が、原付バイクを運転して、赤信号で停止していたところ、前方からバックしてきた軽トラックとぶつかる事故に遭われました。

事故後、受診した病院で、外傷性頚部症候群、両外傷性肩関節周囲炎、腰椎捻挫、両手間接捻挫と診断され、その後は週に3回ほど通院を続けました。

3か月ほどして相手方保険会社から治療費の対応を打ち切られたため、その後は自費で通院を続けていましたが、痛みが残っていたため、後遺障害申請の手続きを任せたいということで弊所に相談があり、受任することとなりました

当事務所の活動

まず、ご本人様には治療に専念いただき、その間に相手方保険会社から事故に関する資料を取り寄せ、治療内容や症状経過を確認しました。

その後、事故から6か月ほど経過したタイミングで症状固定となり、後遺障害申請を行いましたが、初回の申請結果は非該当でした。

ご本人様には左肩の痛みが強く残っており、症状固定後も通院を続けていたことから、適正な認定を獲得するため、異議申立を行うこととなりました

病院からカルテを取り寄せ、治療経過を詳細に確認し、異議申立書を作成しました。

また、病院に医療照会を行い、後遺障害非該当という結果は妥当ではないという旨の医師の意見書を取り付け、異議申立を行いました

当事務所が関与した結果

異議申立の結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号が認定されました。

認定結果をもとに、相手方保険会社との示談交渉へと移りました。

後遺障害部分以外の損害(傷害慰謝料や休業損害等)については、当事務所で依頼を受ける前に、ご本人様と相手方で示談が完了していたため、今回は後遺障害による逸失利益と後遺障害慰謝料を追加で相手方へ請求しました。

相手方の初回回答は、逸失利益について労働能力喪失期間3年で計算されており、裁判基準より低い金額でしたが、弁護士にて迅速に交渉を行い、労働能力喪失期間5年の裁判基準満額で認定されました。

また、後遺障害慰謝料についても、裁判基準の9割の金額が認められ、請求から2週間で示談成立となりました。

弊所に後遺障害申請のサポートをお任せいただいたことで、自賠責保険金を含め約161万円を追加でお受け取りいただくことができました

弁護士の所感(解決のポイント)

小林弁護士

14級9号を目標とした異議申立手続では、被害者に残存している症状が後遺障害に該当することを、カルテを分析したうえで、説得的でわかりやすい文章を作成することが重要だと思います。

また、医療照会では、弁護士が医師に対する質問事項を検討し、作成することになりますが、この際に漫然と質問事項を検討してしまうと、被害者にとって返って不利に働いてしまうような回答を誘発してしまったり、異議申し立てにあたって役立てられない回答しか得ることができないなどの事態になりかねません

そのため、後遺障害認定を獲得するためのポイントをしっかりと抑えたうえで、医師への質問書を作成する必要があります。

弊所では、多くの案件を取り扱わせていただき、様々な傷病について後遺障害として認められたという実績があるため、その実績を参考に、ポイントを抑えた質問書の作成や異議申立書を作成することができたと思います。

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弁護士小林

監修者弁護士 小林由佳

長崎県長崎市出身。

これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。

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