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弁護士法人 たくみ法律事務所

兼業主婦の休業損害が認められ、裁判での解決よりも有利な解決ができた事例


【被害者】 女性(30代) / 福岡市在住 / 職業:兼業主婦
【傷病名】 頭部打撲、頚部捻挫、前胸部・右肩打撲、右母指基部打撲、擦過傷等
【活動のポイント】 示談交渉
【サポート結果】 兼業主婦の休業損害認定・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
休業損害 53万円
傷害慰謝料 63万円
過失 20%
最終支払額 84万円

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相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野・弁護士小林

 30代の福岡市在住の女性は普通乗用自動車にて交差点を直進しようとしたところ、対向車線から右折してきたトラックに衝突されるという事故に遭いました。

 女性は救急搬送され、頭部打撲、頚部捻挫、前胸部・右肩打撲、右母指基部打撲、擦過傷と診断されました。

 事故から約4か月経過した時点で加害者側の保険会社より治療費を打ち切る旨の話をされているとのことで、お電話にてご相談いただきました。

当事務所の活動

 ご相談いただいた際、症状が完全になくなっている訳ではないものの、その内容からして症状固定と判断されてもおかしくないと考えられたこと、実際、医師からも治療を終了して問題ない趣旨の話をされていることから、治療を終了させて保険会社との示談交渉に移ることとなりました。

 そして、当方で必要な診断書等を取り寄せた上で賠償額を算定し、相手方と示談交渉を行いました。

当事務所が関与した結果

 弁護士による示談交渉の結果、慰謝料については裁判基準の約9割までの増額でしたが、休業損害については当方の請求額通りに認めてもらうことができました。

 提示された金額を確認し検討した結果、裁判移行時に得られると予測される金額を上回っていると考えられたことから、依頼者と協議した上で、裁判はせずに示談することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 加害者側の保険会社は、裁判ではないという理由で裁判基準の満額の慰謝料を払ってくれないことはよくあります

 このようなとき、慰謝料の金額だけにこだわって裁判をした結果、慰謝料以外の項目が減額してしまい、示談段階で相手方から提示されていた賠償額を下回る金額しか得られないこともあり得ます

 今回のケースでも、慰謝料については裁判基準の約9割でしたが、休業損害を比較的高めに認めてもらえたことから、裁判での解決よりも有利な解決ができると判断し、示談にて解決させていただきました。

2021.11.26掲載

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