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被害者に有利な過失割合が認められ、示談交渉で裁判をした場合と同等の補償を受けた事例
被害者 | 男性(20代)/ 福岡市在住 / 会社員 |
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傷病名 | 頚椎捻挫、四肢打撲、両膝擦過傷等 |
活動のポイント | 保険会社との示談交渉 |
サポート結果 | 適切な賠償金獲得・有利な過失割合認定 |
主な損害項目 | 示談額 |
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慰謝料 | 70万円 |
過失 | 10% |
受取額 | 57万5000円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の方が、片側2車線の第2車線をバイクで直進中、左前を走っていた車がウインカーを出してすぐに車線変更をしてきて、避けることができず衝突し、転倒しました。
救急搬送された後、四肢打撲、頚椎捻挫、両膝擦過傷という診断を受け、通院を継続することになりました。
以前、交通事故に遭ったとき、保険会社との連絡が大変だったため、弁護士に相談したくインターネットでたくみ法律事務所を見つけていただき、相談いただきました。
弁護士費用特約への加入があったため、弁護士費用の負担なく示談金の増額見込みがあるということで、ご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
過失割合については、当初保険会社から依頼者2:相手方8で連絡がありましたが、こちらはウインカーを出してすぐの車線変更のため避けることができなかったとして無過失を主張しました。
また、怪我の賠償については、裁判基準で請求を行いました。
依頼者とはメールや電話でやりとりをし、事故状況や症状について確認したり、相手方からの連絡の報告をしたりしました。
当事務所が関与した結果
交渉の結果、過失割合については依頼者1:相手方9で合意をすることができました。
また、慰謝料については、裁判基準にもとづき約70万円を請求しましたが、請求額通りでの示談を獲得することができました。
通常、裁判外の交渉の場合は、裁判基準の8~9割でまとまることが多いことからすると、これ以上にない交渉結果となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
今回は、車線変更での接触という点で、基本の過失割合としては、被害者(当方)2:相手方8が基準となります。
依頼者の方からの聞き取りによると、ウインカーをつけてすぐに車線変更してきたということだったため、「車線変更の3秒以上前にウインカーをつける」という道路交通法上の義務違反として、被害者(当方)0:相手方10の主張をしました。
一方で、相手方はウインカーをつけて3秒以上してから車線変更をしたという主張でした。
本件ではドライブレコーダー映像もなく、水掛け論となってしまうため、交渉により双方が歩み寄るかたちで、最終的に被害者(当方)1:相手方9で合意に至りました。
また、慰謝料については、裁判基準の満額回答を獲得することができました。
特にむちうちや軽症の交通事故の場合、過失割合が多くなると獲得できる賠償額が少なくなってしまうという点があります。
一方で、弁護士基準での慰謝料を獲得することで、より多くの賠償を得ることができる事案もございます。
過失割合自体で折り合いが付かないとしても、他の損害項目や全体の損害額での交渉により、結果的に裁判をした場合よりも有利な示談結果となることも少なくありません。
過失割合に納得がいかれない場合は、ぜひご相談いただけたらと思います。
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