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弁護士法人 たくみ法律事務所

休業損害(自営業)の請求が認められ、賠償額が増額した事例


被害者 男性(30代) / 福岡市在住 / 自営業
傷病名 外傷性頸部症候群(むちうち)、右肩関節打撲傷、右肘関節捻挫
後遺障害 認定なし
活動のポイント 示談交渉
サポート結果 休業損害(自営業)認定、弁護士基準での示談

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 65万円
休業損害 53万円
総賠償額 119万円

相談・依頼のきっかけ

荒木弁護士

福岡市在住の30代の男性が赤信号のため停車していたところ、後続車に追突されるという交通事故に遭われました。

事故後受診した病院で外傷性頸部症候群 (むちうち)と診断され、治療を受けていました。

車の損害の相談と、今後の示談交渉についてお任せしたいとのことで、当事務所にご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。

当事務所の活動

ご依頼後すぐに弁護士から保険会社に連絡し、弊所が窓口となりました。

同時進行で事故の状況やこれまでの経過がわかる書類を取り寄せ、どこが争点になりそうなのかを検討しました。

その後、事故から5か月が経過したタイミングで治療終了となりましたので、治療終了後損害額を算定し、相手方との示談交渉に進みました。

当事務所が関与した結果

示談交渉では、休業損害が争点となりましたが、怪我の影響で自営業にどのような影響が出ていたのかを具体的に主張し、粘り強く交渉した結果、こちらの主張を認めてもらうことができました。
最終的に約119万円を補償するという回答があり、ご依頼者様にも確認の上、示談解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荒木

個人事業主の休業損害については、事故によってどの程度の支障や減収が生じたのかを客観的に証明することが困難です。

そこで、事故前年度の所得を参考に「日額」を計算し、「支障率」(仕事内容や怪我の大きさ、通院日数・期間等から算出)を考慮して損害を算出しますが、一義的な正解がなく見解が対立しやすいです。

本件では、事業の内容と怪我の状況から仕事への支障があること(しかもその支障が小さなものではないこと)、また、通院自体によっても仕事への支障が発生したこと(物理的に業務ができないこと)、等を主張し、最終的には、相手保険に当方主張の休業損害満額を認めさせることに成功しました。

個人事業主の休業損害認定額に疑問を感じたら、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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弁護士荒木

監修者弁護士 荒木俊太

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。

交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。

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