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後遺障害により自宅や車をバリアフリーにする際の改造費の賠償
Q.後遺障害に伴う自宅や車の改造費は賠償されますか?
交通事故に遭い、重度の後遺障害が残ってしまったので、家をバリアフリーに改造しようと思っています。また、車も介護仕様に改造したいのですが、これらの改造費は損害として賠償の対象となりますか?
A
交通事故により高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)といった重度の後遺障害が残存した場合、自宅や車をバリアフリー化しなければならない場合があります。
改造費としては、
- 自宅の出入口、浴室、トイレ等の改造費
- ベッド、イス、手すり等の備付・購入費
- 自動車の改造費
などについて、その実費相当額が損害と認められます。
一般に自宅や車の改造費については、被害者の後遺症の内容及び程度等に照らして必要性が認められる場合は、実費相当額が損害として認められていますが、必要程度を超えて高級になっている場合や、家族に対しても便益があるような場合は、その分減額されることもあります。
損害と認められる改造費についてはかなり幅があり、ケースにもよりますが、大まかに言えば、自宅の改造費について500~1,000万円程度、車の改造費について100万円程度で認められている裁判例が多い印象です。
なお、将来分の購入費用や改造費用についても、自動車など耐用年数が短く買替が必要となる物については、請求することができます。裁判例では、自動車の耐用年数は6年程度とされ、平均寿命までの買替費用が認められることが多いです。将来分の買替費用についても、価格が必要以上に高額でないことが必要です。
ケースとしては、次のようなものがあります。
名古屋地判平成14年11月1日 | |
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認められた損害 |
家屋改造費:合計約1459万円(全面的改造(増改築・外部改装・内部改装・屋根瓦葺替え・解体工事)) ※バリアフリー工事の市からの助成対象でない工事費用も介護に必要として損害と認められました ※一方で、他に建具取替工事等もしていましたが、介護のために必要な工事とはいえないとして、その費用約300万円は損害とは認められませんでした |
後遺症の内容 | 高次脳機能障害・四肢不全麻痺 |
症状固定後の 被害者の状態 |
日常生活活動が何もできず、ほぼ寝たきりの状態で常に介護を要する状態 |
大阪地判平成15年1月27日 | |
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認められた損害 |
家屋改造費:合計約90万円(トイレ改造・浴槽入替・階段手すり工事) ※約150万円の改造費用のうち、トイレ、浴槽などの共用部分の改造については、家族の利便にも資することから、150万円の6割を本件事故と関係ある損害と認めると判断されました |
後遺症の内容 | 高次脳機能障害・左上下肢不全片麻痺 |
症状固定後の 被害者の状態 |
排泄、食事医などの生命維持に必要な身辺動作についてはほぼ自立し、自宅内での看視は常時必要とするものではないが、外出に際しては看視が必要な状態 |
横浜地判平成14年9月25日 | |
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認められた損害 |
家屋改造費:合計約805万円(浴室改造・トイレ改造・スロープ(傾斜通路)工事) 車改造費:合計約214万円 ※通院等のために介護仕様車両を要するので、既に支出した改造費のほか、平均余命までの6年ごとの改造費が損害と認めると判断されました |
後遺症の内容 | 高次脳機能障害・開口制限・半盲・四肢筋力低下・両目視力低下等 |
症状固定後の 被害者の状態 |
食事や排泄は半介助、入浴は全介助を要し、記憶力や判断力が低下、性格も一変して凶暴性を増している状態 |
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