- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 兼業主婦の逸失利益
Q.兼業主婦の逸失利益について
兼業主婦(パート・会社員でもある主婦)ですが、逸失利益はどうなりますか?
A
まず、前提として
①収入のある方は、事故前の現実収入を基礎として逸失利益が算定されます。
②専業主婦の方は、女子労働者の平均賃金を基礎として逸失利益が算定されます。
では兼業主婦(兼業主夫)の方の逸失利益はどうなるのかというと、以上のいずれか高い額を基礎として逸失利益が算定されます。
具体的には、パートタイマーとして年120万円の年収がある兼業主婦が交通事故に遭った場合、女子平均賃金の方が高額なので(※平成24年女子平均賃金だと約355万円)、女子平均賃金を基礎収入とした次の算定式で逸失利益が計算されます。
「基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(労働能力喪失に応じた中間利息控除)」
なお、兼業主婦は「家事従事者」であることが前提であり、他人のために家事労働をしていることが必要です(一人暮らしで専ら自分のために家事労働を行っているケースは含まれません)。
また、現実収入と女子労働者の平均賃金とのいずれか高い額を基礎とするのは、休業損害を算定する際も同様です。兼業主婦の逸失利益に関するさらに詳しい説明は兼業主婦の基礎収入と家事労働分の加算をご覧ください。
関連ページ
【後遺障害Q&A】専業主婦(主夫)で収入がありませんが、逸失利益は認められますか?
【解決実績】主婦・家事従事者の交通事故の解決事例