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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害慰謝料とは


後遺障害を負ったことへの精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料

首の痛み

後遺障害慰謝料とは、交通事故による後遺障害として、その身体的苦痛、外見の悪さ、生活・労働に対する影響等に対し、これを金銭評価し、補填するものです。

実務では、後遺障害慰謝料は後遺障害の認定等級を基本として、当該等級ごとに一定の基準・相場を設けており、これによって、認定等級に応じて画一的に後遺障害慰謝料を算定する場合もよく見受けられます。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

基本的には、自賠責保険による後遺障害認定結果にもとづき、その結果の等級に応じて慰謝料が決まります。

もっとも、仮に同じような後遺障害であっても、その労働能力や日常生活上の不便、精神的苦痛の度合いは、被害者の職業、趣味、生活状況などによって差が生じることは当然です

したがって、必ずしもこの等級なら慰謝料は○○円というように画一的に運用されるものではなく、具体的個別的な後遺障害の内容、被害者の属性等に応じて、金額に差が出てくる場合があります。

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