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【弁護士が解説】物損・物損事故・物件事故とは?-人身事故と何が違う?-


この記事でわかること

  • 物損事故と人身事故の違いがわかる
  • 物損事故で相手方の保険会社に請求できる損害の項目がわかる
  • 物件事故から人身事故に切り替える方法がわかる
  • 物損事故発生から解決までの流れがわかる

はじめに

交通事故は、自動車、バイク及び自転車等の車両を運転している際に生じることが多いため、交通事故の発生により車両に直接的に損害が生じたり、車両に損害が生じたことに起因して他の損害が発生することも多いです。

一般に、このような物の滅失、毀損による損害のことを「物損」といい、人の生命又は身体が侵害されたことにより生じる損害である「人損」と区別されます。

この記事では、物損、物損事故及び物件事故とは何か、人身事故との違いも含めて解説いたします。

弁護士岩間

監修者弁護士 岩間龍之介

福岡県久留米市出身。

交通事故被害者からの相談に真剣に向き合い、加害者側との間に入ることで精神面でも支えとなれるよう最大限の努力をいたします。

物損・物損事故・物件事故とは

物損イメージ

物損とは、上記のとおり、物の滅失、毀損による損害のことをいいます。

では、物損事故とはどう意味でしょうか。

交通事故が発生した場合の損害の生じ方の実態としては、以下の3つが想定できます。

  1. 物損のみが生じた場合
  2. 人損のみが生じた場合
  3. 物損及び人損が生じた場合

このうち、①が物損事故と呼ばれ、②が物損事故ではなく人身事故と呼ばれることは、比較的容易にご理解いただけるかと思います。

では、③はどうでしょうか。

結論としては、③の場合が物損事故と呼ばれることは通常なく、人身事故と呼称されています。

したがって、以上の呼称の仕方からすれば、通常、物損のみが生じ人損が生じていない事故のことを、物損事故と呼んでいるということになります。

警察上の処理では「人身事故」と「物件事故」の2つに区分

事故現場イメージ

ところで、警察上の処理との関係では、交通事故は、「人身事故」と「物件事故」の2つに区分されます(交通事故証明書の右下にいずれかの記載があります)。

上記①~③のうち、①は物件事故として処理され、②は人身事故として処理される可能性しかありません。

これに対し、③の場合は、物件事故として処理されるケースと人身事故として処理されるケースの両方があります。

たとえば、被害を受けた者が軽傷であることなどを理由に警察署に対して診断書を提出しなかった場合には、現実には「人損」は生じているものの、警察上の処理としては、「人身事故」ではなく「物件事故」と扱われることになります。

すなわち、③の場合、上記のとおり、一般的には人身事故と呼ばれるのですが、警察上の処理としては、「人身事故」ではなく「物件事故」として処理されることがあるということになります。

この記事では、①の場合のみを指して、「物損事故」ということにします。

また、③のうち警察署に診断書が提出されていないために警察上の処理として人身事故扱いされていない場合を指して、「物件事故」ということにします。

物損事故・物件事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故では、主に、以下の点が異なります。

①自賠責保険の適用の有無

自賠責保険の対象とされる損害は人損のみであるため(自賠法3条が保護法益を「他人の生命又は身体」と規定しているため)、物損事故の場合は、自賠責保険は適用されません

自賠責保険は、人身事故のみを対象としているということになります。

なお、眼鏡、義歯及び義肢等の身体に密着し、かつ、身体の一部の機能を代行するものは、それ自体は物であることに疑いないのですが、例外的に、自賠責保険の対象になるとされています。

これに対し、たとえば腕時計については、眼鏡等と同様に身体に密着してはいるものの、身体の一部の機能を代行しているとはいえないため、自賠責保険の対象にはならないとされています。

②消滅時効までの期間

物損事故の場合は事故から3年、人身事故の場合は事故から5年ということになります。

もっとも、人身事故は、前述したように、人損のみが生じた場合のみならず、人損と物損の双方が生じた場合も指すため、この場合は、人身事故によって生じた損害のうち、物損については3年、人損については5年ということになります。

要は、消滅時効までの期間との関係では、物損事故か人身事故かという事故の区別よりも、生じた損害が、物損なのか人損なのかという損害による区別が決め手ということになります。

物件事故と人損事故の違い

また、警察上の処理との関係での「物件事故」と「人身事故」では、主に、以下の点が異なります

①実況見聞調書の作成の有無

実況見聞調書が作成されるのは、原則として、人身事故の場合のみとなります

実況見分調書とは、警察官が事故現場を見分した結果を記載した書面のことをいいますが、この書面により、事故発生場所の状況や事故の態様等を詳細に把握することができます。

他方、物件事故の場合は、通常、実況見分調書は作成されず、簡単な図面(物件事故報告書や事故処理報告書等)のみが作成されます。

②刑事処分(刑罰)の有無

人身事故の場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪等の罪名により、懲役刑や罰金刑などの刑事処分(刑罰)が科される可能性があります。

もっとも、人身事故だからといって、必ず刑事処分(刑罰)が科されるというわけではありません。

検察官の判断により不起訴となり、刑事処分(刑罰)が科されないことの方が数としては多いです。

他方、物件事故の場合、物件事故であることを理由に刑事処分(刑罰)が科されることはありません。

③運転免許の点数制度における付加点数が付されるかどうか

運転免許の点数には、基礎点数と付加点数の2種類があります。

人身事故(及び建造物損壊事故)の場合には、違反行為の基礎点数に、付加点数を付した点数で評価されることになります。

これに対し、建造物損壊以外の単なる物件事故の場合には、付加点数が付されることはなく、交通事故の原因となった違反行為に付する基礎点数のみが付されることになります。

特に違反行為がなければ、基礎点数も付されることはなく、点数制度による処分の対象になりません。

物損の内容

車両破損による損害

物損イメージ

車両破損による損害については、事故車両が修理可能か否かで損害内容が異なります。

修理が可能な場合

修理が可能な場合は、修理費の実費又は修理した場合の修理費相当額が損害として認められます。

修理が不可能な場合

修理が不可能な場合は、被害車両の時価額が損害として認められます。

もっとも、ここでいう修理が不可能な場合とは、日常用語でいう不可能とは若干意味が違うので注意が必要です。

すなわち、修理が不可能な場合としては、

  1. 損傷が激しく物理的に修理が不可能な場合(物理的全損)
  2. 修理費用(後述する評価損が発生する場合には、修理費用に評価損の金額を加えた額)が車両の時価額と買替諸費用の合計額を上回る場合(経済的全損)
  3. フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたため社会通念上買替えが相当な場合

があります。

②や③の場合も、修理が不可能な場合とされる点に注意を要します。

修理が不可能な場合の損害である車両の時価とは、原則として、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の車両を中古車市場において取得するに要する価格をいいます。

具体的には、中古車価格情報の専門誌である「レッドブック」に記載されている価格やインターネット等の情報を参考にして判断されることになります。

なお、被害者が被害車両を売却してその代金を得ている場合には、時価額から売却代金を差し引いた金額が賠償として認められます。

車両の買替えが認められる場合、買替えにあたって様々な費用が生じますが、そのうち損害として認められるのは、主に以下のとおりです。

  • 買替車両の自動車取得税(自動車税環境性能割)
  • 検査登録手続費用
  • 車庫証明費用
  • 検査登録手続代行費用
  • 車庫証明手続代行費用
  • 納車費用
  • 廃車費用

代車使用料

事故車両の修理又は買替えのために代車を使用する必要性があり、かつ、実際に代車を使用し費用を支払った場合、代車使用料が損害として認められます。

修理可能な場合の修理費用は、実際の修理の有無に関わらず損害として認められます(修理していない場合は修理費用相当額が損害となります)が、代車使用料は、実際に代車を使用し費用を支払った場合にのみ、損害として認められる点に注意が必要です。

また、使用する代車は、事故車両と同程度の車種・グレードのものである必要があります。

もっとも、同程度の車種・グレードであっても、使用料があまりにも高額になると(たとえば、日額3万円など)、使用料全額が損害として認められないこともあるので注意を要します。

代車の使用が損害として認められる期間は、修理や買替えのために必要かつ相当な期間とされています。

修理又は買替えに実際にかかった期間ではないことに注意を要します。

たとえば、過失割合や時価額について争いがある場合に、過失割合や時価額が定めるまでは修理や買替えを留保するとし、相当長期間にわたって代車を使用していることがありますが、代車の使用が損害として認められる期間と過失割合や時価額とは別個の問題になるため、必要かつ相当な期間を超える期間の代車使用料は、自己負担となってしまいます。

休車損

社用車イメージ

事故により営業用車両が損傷を受けて修理や買替えが必要となった場合に、修理や買替えに必要な期間は事故車両を営業に使用することができなくなるため本来得られるはずだった利益を喪失することがあります。

これを休車損と呼びます。

休車損は、車両を使用することができなかったことによる損害であるため、上記の代車使用料が認められる場合には原則として休車損は認められません。

日頃営業に使用していない事故車両以外の車両(遊休車)を代わりに使用することで、損害の発生を回避できる場合には、休車損は認められません(遊休車の不存在が休車損の要件ということになります)。

休車損の金額は、以下の計算式により算定されます。

(事故車両の1日当たりの営業収入-変動経費)

休車日数

評価損

一般的に、中古車市場において、事故歴や修理歴のある車両の価値は低下するため、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額が損害として認められることがあります。

これを評価損と呼びます。

もっとも、事故によって修理したからといって当然に評価損が認められるわけではなく、車種、走行距離、初度登録からの期間、損傷の部位・程度、修理の程度等の諸般の事情を考慮して評価損が認められるか否かが判断されます。

評価損が認められるのは、むしろ例外的な場合と考えていた方が無難でしょう。

評価損が認められる場合、その金額は、修理費用の10~30%程度の金額とされることが多いです。

レッカー代等の雑費

レッカー車イメージ

事故車両を修理、処分するための様々の費用についても、必要かつ相当な範囲で損害と認められます。

たとえば、損傷した車両の移動に要するレッカー代、事故車両の保管料、廃車料・車両処分費なども損害として認められます。

なお、レッカー代に関しては、「自走が可能であったから損害として認められない」という主張が相手方の保険会社からされることが稀にあります。

しかし、事故現場において素人が自走可能か否かを判断することは通常困難であるため、事故車両にかかるレッカー代は、原則として、損害と認められるべきです。

着衣、携行品、積荷損害

被害者が身につけていた着衣、眼鏡、スマートフォン、腕時計等、車両内部に積載していたパソコンや配送中の商品等が損傷した場合、修理費用又は時価額のいずれか低い方を限度として、損害として認められます。

損傷が事故によって生じたものかが争われることが多いため、損傷した物の写真を、事故後速やかに撮影しておくようにしましょう

物損事故で慰謝料はもらえる?

電卓

物損事故の場合、慰謝料は、原則として、認められません

物損事故の場合、侵害されている対象が物である以上、損害も財産的損害に限られ、精神的損害である慰謝料は発生しないためです。

例外的に慰謝料が認められた事例としては、事故によりペットが死傷した場合(前提として、日本の法律上、動物は、原則として、「物」として扱われます)や自宅に車両が衝突して恐怖を味わった場合等があります。

怪我があるのに物件事故として処理したらどんなデメリットがある?

疑問イメージ

前述したように、怪我(人損)がある場合であっても、警察署に診断書を提出しなければ、「物件事故」として処理されることになります。

受傷が軽微であったり、相手方運転手のことを慮ったりと理由は様々ですが、警察署に診断書を提出しないことは、ままあります。

では、このような処理をすることで、被害者に何らかのデメリットが生じるのでしょうか。

物件事故と人身事故の違いとして、上記で、

  1. 実況見聞調書の作成の有無
  2. 刑事処分(刑罰)の有無
  3. 運転免許の点数制度における付加点数が付されるかどうか

の3つを挙げました。

このうち、②と③については、基本的には加害者側の問題であるため、被害者にとっては、特に問題となりません。

残る①の違いに由来して何か被害者側にデメリットが生じるかどうかはケースバイケースといったところです。

実況見分調書には、事故発生場所の状況や事故の態様等が詳細に記載されているため、主に過失割合に争いがある場合に力を発揮します

裏を返せば、過失割合が争いにならないような事故の場合(その典型は追突事故)には、実況見分調書が存在しなくても、さしたるデメリットは生じません。

また、たとえばドライブレコーダー映像などの他のより良い証拠がある場合には、その証拠により過失割合を検討・判断できるため、実況見分調書の必要性は自ずと低下します。

したがって、過失割合が争点になることが見込まれ、かつ、他のより良い証拠がない場合には、警察署に診断書を提出し、実態どおり人身事故としておいた方が無難といえるでしょう。

また、あまりケースとしては多くありませんが、事故態様が極めて軽微で、相手方の任意保険会社から事故による怪我なのかと疑われているような場合には、人身事故としておいた方が良いです。

このような場合に通院を行うと、相手方の任意保険会社が治療費の対応を拒否してくる可能性がありますが、そうなると、被害者としては、相手方の自賠責保険会社に対して、治療費の請求をしていくことになります(「被害者請求」と称されます)。

自賠責保険会社に対して治療費の請求をすると、自賠責調査事務所が、事故と損害(治療費)との間に因果関係が存在するかどうかを調査し、判断するのですが、この判断にあたって、人身事故扱いとなっていることが一つの有利な事情として扱われることがあるためです。

したがって、事故態様が極めて軽微で、受傷自体が争われそうないし現に争われている場合には、人身事故としておいた方が良いといえます。

これに対し、デメリットの一つとして人身事故扱いにしておかないと自賠責保険の対象にならないと説明されることがありますが、警察上の処理の問題と自賠責保険の対象の問題に直接的な相関はありませんので、誤った説明といえます。

実態として事故により受傷が認められれば、警察上の処理が「人身事故」ではなく「物件事故」であったとしても、自賠責保険の対象となります。

物件事故から人身事故に切り替える方法

物件事故から人身事故に切り替えるためには、

  1. 病院に警察署に提出するための診断書を作成してもらい
  2. その診断書を警察署に提出する

ことで達成できます。

切り替えるまでの期限が特に定められているわけではありませんが、事故から時間が経過し過ぎると、事実上、人身事故に切り替えができなくなることもあります。

人身事故への切り替えを検討している場合には、警察とも相談しつつ、できるだけ早期に切り替え手続きを進めましょう。

物損事故発生から解決までの流れ

①安全の確保

安全確保イメージ

交通事故に遭ったとき最初にすべきことは、安全の確保です。

停止した車の中に留まったり、他の車両が往来する車道に立っていたりすると、後続車に衝突されるなどの二次災害が起こるおそれがあります。

特に、夜間や高速道路上の事故の場合は、危険性が高まります。

車両が動くときは車両を安全な場所に移動させ、三角表示板を置いて後続車に注意を促した上で、ガードレールの裏など安全な場所に避難するようにしましょう。

②最寄りの警察署に連絡

事故処理イメージ

「軽微な事故ならわざわざ警察を呼ぶ必要はないのでは?」と思うかもしれませんが、交通事故が起きたときは、直ちに最寄りの警察署の警察官に連絡することが、道路交通法で義務付けられています。

保険金請求や損害賠償請求の観点からも、警察署への連絡は必須です。

警察署への連絡を怠ると、事故後の現場検証が行われず事故状況が不明確になったり、必要な書類が作成されずに不都合が生じたりすることがあるからです。

物損事故でも必ず警察署に連絡するようにしましょう。

警察署に連絡すると、都市部なら5~10分程度で交通課の警察官が現場に来て、当事者への聞き取りや現場検証が行われます。

なお、事故の相手方が、「当事者同士で話し合い、内々で示談を済ませましょう」と話を持ちかけてくることもありますが、警察署への連絡は上記のとおり法律上の義務であるため、応じるべきではありません

③事故現場の状況証拠の収集

ドライブレコーダー

事故から時間が経過して事故当時の状況が分からなくなることがよくあります。

そこで、事故直後に可能な限りの情報を収集しておくことをお勧めします。

特に重要な証拠になるのが、ドライブレコーダー(ドラレコ)の映像です。

ドラレコは、交通事故の前後を含む状況が客観的に記録されますので、過失割合などが争いになったときに非常に重要な証拠となります。

ドラレコのデータは、時間が経つと上書きされてしまうことがあるため、必ず事故直後にSDカードを抜いてデータを保存しておきましょう。

その他に、車両の衝突箇所や路面の状況を写真に撮ったり、事故を目撃した人がいる場合には連絡先を聞いたりなど、後になって役に立つことがあります。

④加入している保険会社に連絡

オペレーター

警察の処理が落ち着いてからで構いませんので、ご自身が加入している任意保険に連絡しましょう。

双方に過失がある場合、自分の過失分は自分が加入している保険から相手に支払われますので、保険会社への連絡が必須です。

追突事故などの相手方に100%の過失がある事故(いわゆる「もらい事故」)の場合、自分の保険からではなく、相手方の保険会社から修理費が支払われるのが原則です。

しかし、相手方から十分な賠償が得られないときには、もらい事故でも自分の保険が使えることがあります。

保険会社によっては、事故直後の対応について的確なアドバイスをもらえることもありますので、保険会社への連絡は欠かさないようにしましょう。

⑤事故に関する資料の収集

スマホ

物損事故の場合、修理費用、代車使用料、レッカー代などの損害が生じることが多いですが、これらの損害に関する資料は、相手方に任意保険会社が付いている場合には、任意保険会社の主導にて収集されることが通常ですが、被害者としても、任意保険会社の資料の収集には協力するようにしましょう。

また、事故により、衣服、眼鏡、スマートフォン、腕時計などの身の回り品に損害が生じている場合には、損害品の写真を撮影し、相手方に損害が生じている旨を速やかに申告するようにしましょう。

⑥示談交渉

弁護士岩間

損害資料が揃えば、示談交渉に進みます。

示談交渉においては、各損害額や過失割合の交渉を行い、最終的な賠償額を決めていくことになります。

双方に過失があるような場合には、双方の任意保険会社が示談交渉を代行してくれます。

他方で、被害者側に過失がないような場合(より正確にいうと無過失を主張する場合)には、被害者の任意保険会社は、示談交渉の代行ができませんので、ご自身で示談交渉を行う必要があります。

ご自身で相手方の保険会社と示談交渉することに不安がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

なお、示談交渉で解決ができない場合には、裁判などの他の解決手続きに移行することになります。

まとめ

  • 物の滅失、毀損による損害のことを物損といい、物損が生じ、かつ、人損が生じていない場合の事故を、一般に物損事故と呼称する。物損事故ではない人身事故であっても、警察署へ診断書が提出されていない場合は、警察上の処理としては、「物件事故」として扱われる
  • 物損事故は、自賠責保険の対象外。
  • 物損の消滅時効は事故日から3年。人損の消滅時効は事故日から5年
  • 警察上の処理として「物件事故」として扱われると、①実況見分調書が作成されない、②刑事処分が科されない、③運転免許の点数制度における付加点数が付されないことになる。
  • 車両破損による損害は、修理が可能か否かで損害内容が異なる。修理が可能な場合は、修理費の実費又は修理した場合の修理費相当額が損害として認められる。修理が不可能な場合は、時価額に買替諸費用を加えた金額が損害として認められる。
  • 代車を使用する必要性があり、かつ、実際に代車を使用し費用を支払った場合、代車使用料が損害として認められる。認められる期間について注意を要する。
  • 営業用車両の場合、休車損が認められることがある。
  • 一定の場合には評価損が認められることがあり、認められる場合は、修理費用の10~30%程度の金額とされることが多い。
  • レッカー代、保管料、着衣、携行品、積荷損害なども損害として認められる。
  • 物損事故の場合、基本的に慰謝料は発生しない
  • 怪我があるのに「物件事故」として処理することでデメリットが生じるかどうかは、ケースバイケースであるが、過失割合や事故と受傷の因果関係が争点となりそうな場合は、人身事故にしておいた方が良いといえる
  • 途中で、物件事故から人身事故に切り替えることも、警察署の診断書を提出することにより可能である。
  • 物損事故であっても、警察署に連絡する必要がある。
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