福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

加害者に対し処罰を望まれる方へ

宮田弁護士

加害者が飲酒した上で、被害者に重大な交通事故を負わせてしまった場合などには、被害者やご家族は、加害者について、処罰を受けてもらいたいと望まれるでしょう。

たくみ法律事務所では、刑事裁判における「被害者参加制度」を利用して、交通事故の加害者に厳罰が下されることを追及する活動を行うなど、刑事手続きについても、交通事故被害者のサポートを行っております。

被害者参加制度とは

なお、被害者参加制度とは、犯罪被害者が、刑事裁判に参加する制度のことをいいます。

従来、犯罪(交通事故)被害者は、刑事裁判に直接参加することはできず、傍聴することしかできませんでした。

しかし、犯罪被害者の支援の観点から、平成20年12月から、犯罪被害者が、刑事裁判で、刑事被告人に対して、直接質問をすること等ができるようになる等、被害者側の意見も反映できるような仕組みになりました。

被害者参加制度を利用した解決事例

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