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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害等級認定サポートで11級7号認定・退職後も含めた、症状固定日までの約1年4カ月の休業損害が認められた事例

被害者 男性(30代) / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 第1腰椎破裂骨折・右尺骨茎状突起骨折
後遺障害 11級7号
活動のポイント 休業損害の前払い交渉・後遺障害等級認定サポート・示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定・退職後も含めた、症状固定日までの約1年4カ月の休業損害の獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 378万円
後遺障害慰謝料 約378万円
休業損害 約355万円
逸失利益 約1038万円 ※1
総賠償額 約2482万円 ※2

※1 労働能力喪失期間:31年・労働能力喪失率:20%
※2 自賠責保険金331万円含む

相談・依頼のきっかけ

荒木弁護士

福岡市在住の30代の男性が自転車で横断歩道を渡っていた際に、右折してきた車と衝突されるという交通事故に遭われました。

事故後救急搬送された病院で第1腰椎破裂骨折・右尺骨茎状突起骨折と診断され、腰椎手術・入院治療を受けられていました。

治療や保険会社とのやり取りなどの今後の対応について不安を感じられ、福岡に事務所があり安心であるとのことで、当事務所へご相談いただき、ご依頼いただくはこびとなりました。

当事務所の活動

ご依頼後すぐに弁護士から保険会社に連絡し、今後の対応について打ち合わせを行いました。

自転車の損害もありましたので、先に物損についての資料収集や過失割合の検討を行いました。

また、怪我の影響で休業する必要性があり、さらには復職が難しく退職せざるを得なく、継続的に賠償金の前払いを行う必要がありました。

すぐに弁護士にて検討を行い、保険会社へ、ご依頼者様のお怪我の状態や仕事に関する状況を伝えて協議を行い、症状固定日までの約1年4カ月ほどの期間、毎月休業損害の前払いを行っていきました

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号が認定されました。

認定結果をもとに、保険会社との示談交渉へと移りました。

示談交渉では、休業損害や慰謝料、過失割合が争点となりました。

休業損害・過失割合については、弁護士にて、前払いの分に加えた退職後の分の算定、取り付けした刑事記録等の確認のもと請求を行い、主張した請求額・過失割合で認められました

また、傷害部分・後遺障害部分の慰謝料についても裁判基準の9割での回答があり、ご依頼者様にも確認の上、示談解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荒木

事故により仕事を休み、退職を余儀なくされるケースも少なくありませんが、休業期間や退職後再就職までの期間のすべてが当然に賠償されるわけではありません。

休業の必要性に関する適切な主張と書類提出を行うことで、退職後の休業損害についても認めてもらえる場合があります。

また、事案によっては、被害者の状況を相手保険に確認してもらうべく三者面談を行うのも有益です。

後遺障害についても、医師が作成する後遺障害診断書の内容のチェックや必要な検査のアドバイスを弁護士から行うことで、適切な等級認定を獲得することができます。

交通事故の怪我での休業や後遺障害にお悩みの方は、お気軽に弊所までご相談ください。

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弁護士荒木

監修者弁護士 荒木俊太

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。

交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。

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