福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害診断書の内容についてアドバイスを行い、12級が認定された事例

相談者 40代男性 / 福岡市在住 / 自営業
傷病名 左膝関節捻挫、左肘挫創、左肘外傷性皮膚欠損創、左脛骨高原骨折
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート示談交渉
後遺障害等級 12級13号
サポート結果 後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 152万円
後遺障害慰謝料 275万円
逸失利益 491万円
休業損害 68万円
入院雑費 6万円
最終支払額 924万円

※最終支払額は治療費除く・自賠責保険金を含む金額

相談・依頼のきっかけ

相談風景

福岡市在住の男性が青信号で横断歩道を渡っていたところ、信号無視の車に衝突され、転倒するという事故に遭いました。

事故により、被害者の男性は、左膝関節捻挫、左肘挫創、左肘外傷性皮膚欠損創、左脛骨高原骨折の怪我を負い、骨をボルトで固定するための手術を受けました。

ボルトを外す手術が終わった頃通院していた病院が閉院することになり、医師から「これ以上良くはならない」と言われたことから、症状固定とし、後遺障害の申請をしたいと思ったため、そのサポートをお願いしたいということで相談に来所されました。

当事務所の活動

相談時に病院で作成された後遺障害診断書をお持ちいただいたため、記載内容の確認を行いました。

後遺障害の認定を受けるためのポイントについて相談時に説明し、後遺障害診断書を持ち帰って主治医と記載内容についてもう一度話し合ってもらい、その間に後遺障害申請に必要な書類を取り寄せました。

通常は申請後に病院へ取り付ける必要があるものについても、病院がもうすぐ閉院するという事情があったため、申請前に取り付けを行い、後の手続きがスムーズになるように準備しました。

後遺障害診断書が完成したころにはすべての必要書類が揃っていたため、すぐに後遺障害の申請に移りました。

また、認定結果が出た後すぐに相手方との交渉に移れるよう、損害の整理を行い、不足している資料の収集を依頼しました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、左脛骨高原骨折後の左膝痛、歩行困難の症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されました。

その後示談交渉に移りました。

示談交渉における最大の争点は慰謝料でした。

今回、事故後1ヶ月半ほど入院し、退院後3ヶ月ほどはリハビリを続けていたのですが、そのあとはリハビリを受けておらず、事故後1年経って抜釘の手術を受けたのみでした。

慰謝料は事故から治療終了までの期間をもとに計算されるのが裁判の通例です。

しかし、その期間に対する実際の治療日数が極端に少なく不定期な場合は慰謝料を減額されることもあります。

今回も相手方保険会社は慰謝料の減額を主張してきましたが、必要なリハビリはきちんと受けていたこと、骨折という怪我であるために抜釘時期が受傷から1年後になり、治療期間も1年以上かかることは不当に長く治療を続けていたとは言えないことを主張し、全治療期間に対する慰謝料を獲得することが出来ました。

弁護士の所感(解決のポイント)

裁判実務上、通院期間に比して通院頻度が少ない場合は慰謝料が減額されることがあります。

ただ、これを鵜呑みにして処理するべきではありません。

一般的な治療方法からして、通院を高頻度で行う必要がない怪我もあるからです。

このため、相手方の主張に対しては通院頻度が妥当なものであることを強く主張し、最終的に適正額の賠償を得ることができました。

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