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裁判により保険会社の主張を退け、請求額の大部分が認められ約2139万円が補償された事例
被害者 | 女性(20代) / 福岡市在住 / 職業:無職 |
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傷病名 | 左距骨骨軟骨損傷 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・仮払仮処分命令申立て、相手方による保全異議・執行停止・起訴命令に対する対応、裁判 |
サポート結果 | 後遺障害等級獲得・素因減額を認めさせず裁判で和解 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 約366万円 |
後遺障害慰謝料 | 約110万円 |
休業損害 | 約123万円 |
逸失利益 | 約145万円 |
治療費・装具代 | 約1122万円 |
入院雑費 | 約28万円 |
交通費 | 約42万円 |
合計額 | 約2139万円※ |
- ※既払い金含む
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の20代の女性が、点滅信号の交差点の歩道上に自転車で停止していたところ、歩道に乗り上げてきた左折車に自転車を引っかけられ、そのまま引きずられるという事故に遭い、左距骨骨軟骨損傷の怪我を負われました。
弊所にご連絡頂いたのは、事故から約5年半が経過する頃でした。
事故から長期間が経過しており、また、最近相手方保険会社の担当者が変更し、当初と言われることが変わったことに不安を持たれたお母様が、自身の保険代理店に相談し、弊所をご紹介いただいたとのことでした。
依頼者は、事故による怪我のためお仕事ができない状態でしたが、相手方保険会社からは、『これまでの内払により、現時点で既に追加でお支払い出来るものはなく、後遺障害申請を先にして、認定されればそこから保険金がおりる。』という説明を受けられたとのことでした。
また、以前から処方されていた薬の一部について、事故とは無関係であり、次回から自費で支払うよう連絡があり、対応に困られているとのことでした。
相談当日は、依頼者とお母様にご来所いただき、その場でご依頼いただきました。
当初、弁護士費用特約は使えないと伺っておりましたが、保険の内容を確認したところ特約を使える可能性があったため、弊所から改めて保険会社に確認の結果、無事、弁護士費用特約を使ってご依頼いただくこととなりました。
当事務所の活動
まず、相談時に伺った、『内払いが出来ない代わりに、先に後遺障害の申請を行い、認定がおりれば保険金をもらえる。』との相手方の説明ですが、通常、症状固定後に後遺障害申請を行うため、基本的に症状固定日以降の治療費等の損害賠償請求は出来なくなります。
これは誤解を招きかねない表現です。
依頼者はまだ治療が必要な状況でしたので、当然後遺障害の申請には進まず、まずは、当時、支払いを拒否されていた薬代の一部について、相手方保険会社と協議をしました。
相手方保険会社からは、薬代を含む治療費やその他費用を今後も相手方が支払うためには、次回から健康保険を利用するようにとの打診がありました。
依頼者と相談の上、健康保険に切り替える代わりに、その後請求する内払い(休業損害等)について柔軟に対応してもらえるよう伝え、依頼者が立替払いをした領収書等を整理し、内払いの請求をすすめました。
結果、ご依頼から約1か月の間に、約40万円の内払いが認められました。
また、休業損害については相手方保険会社も弁護士に委任し、相手方代理人から回答すると言われておりましたので、相手方代理人からの連絡を待つことにしました。
相手方代理人の介入を知らせる受任通知と同時に回答書面が届きましたが、結果は、『既に症状固定の判断の為、相手方保険会社の対応を打ち切る』というものでした。
まだ術後の抜釘も済んでいない段階で、症状固定や打切はあり得ないと考え、弊所から治療の必要性を説明し、きちんと医師の見解を示し、治療対応を継続するよう相手方代理人と再三交渉を行いました。
しかしながら、治療費の打切は相手保険会社の判断で一方的にすることができてしまうものでもあるため、このままでは埒が明かないと判断し、依頼者と相談の上、ご依頼から約3か月後、治療費と休業損害の仮払いを求める仮払仮処分命令申立てという裁判手続に移行しました。
申立ての結果、相手方との間で和解は成立せず、裁判所から仮払いを行うよう決定がなされましたが、相手方はそれにも異議を出し、『保全異議の申立て』『保全異議の申立てに伴う執行停止の申立て』を行いました。
相手方の異議は裁判所からは却下され、仮払いは認められましたが、あわせて相手方から『起訴命令の申立て』が行われたことにより、まだ治療中の段階ではありましたが、やむなく弊所から裁判を提起をすることになりました。
事故から約7年後、症状固定となりましたので、裁判手続と並行して、後遺障害申請手続を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、自賠責保険において、第12級7号の後遺障害の認定を受けることができましたので、認定結果を前提に訴訟手続の訴えの変更(請求の拡張申立て)を行い、本件事故に関する全ての賠償金の請求を行いました。
裁判において、相手方は当初、支払済みの治療費を含む弊所請求の全てについて棄却を求め、約2年半に及ぶ訴訟期間においても全面的に争ってきましたが、裁判所の和解案では相手方の素因減額の主張は認められず、請求額の治療期間の一部を除いた大部分が認められ、無事和解となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件のように治療期間が5年以上の長期に及ぶ事案は稀であり、依頼者の経済的な負担も大きい事案でした。
相手方との交渉で解決する見込みが低いと判断し、早期に裁判手続に移行したことにより、結果として依頼者の経済的負担を軽くすることができました。
また、対応が長期間に及び、担当弁護士の変更もございましたが、所内での引き継ぎをきちんと行うのはもちろんのこと、要所要所で依頼者とご来所でのお打ち合わせ等も行わせていただいたことで、都度信頼関係を築かせていただくことができたように思います。
その結果、別件事故でも改めて弊所にご依頼頂けたときは、大変嬉しく思いました。
弊所では、所属のどの弁護士も、交通事故の被害者専門としての経験を積んでおり、また、担当者のみならず、事務所全員で依頼者をサポートする体制を整えていますので、事故の被害に遭われた方につきましては、安心してご相談いただければと存じます。
最後に、ご依頼から無事に和解まで迎えることが出来ましたのも、一重に依頼者及びご家族様が弊所を信頼し任せてくださった結果と感謝しております。
誠にありがとうございました。
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監修者弁護士 吉原俊太郎
福岡県太宰府市出身。
本来受け取るべき賠償金を獲得するだけでなく、交通事故被害者の気持ちに寄り添い、将来への不安を少しでも解消できるよう尽力してまいります。