- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害14級の解決実績>
- 腰部挫傷等による後遺障害14級につき、アルバイトの休業損害を補償できた事案
腰部挫傷等による後遺障害14級につき、アルバイトの休業損害を補償できた事案
腰部挫傷等による後遺障害14級につき、アルバイトの休業損害を補償できた事案
【相談者】女性(10代) / 古賀市在住 / 職業:学生
【傷病名】外傷性頚部症候群、腰部挫傷、仙骨挫傷等
【後遺障害等級】14級9号認定
【活動のポイント】休業損害の内払い請求
【サポート結果】慰謝料ほぼ裁判所基準で示談成立
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 23万円 |
傷害慰謝料 | 96万円 |
逸失利益 | 37万円 |
後遺障害慰謝料 | 106万円 |
最終支払額 | 270万円 |
相談・依頼のきっかけ
古賀市在住の10代の依頼者の女性が車に同乗して赤信号にて停車していたところ、後続車がノーブレーキ、前方不注意で追突をしてくるという車3台の多重事故に巻き込まれました。
被害者は、車3台のうち、2台目の後部座席に乗車しており、この事故で、外傷性頚部症候群、腰部挫傷、仙骨挫傷等の傷害を負いました。
ご依頼時には未だ治療は終わっておらず学校で長時間座るのがきつい状態で、アルバイト先も長時間座ることが必要であるため、休業をしているという状況でした。
当事務所の活動
依頼者は学校が忙しく、あまり整形外科にはいけないかもしれないという状況であったので、整形外科に行かない場合の不利益を説明致しました。
アルバイトの休業損害が出るため、勤務先に休業損害証明書の作成依頼をするようアドバイスをするとともに、相手方保険会社へ内払いの請求を毎月行い、アルバイト代の補填ができるようにいたしました。
当事務所が関与した結果
治療が終了し症状固定となった段階で、まだ痛み等が残っているとのことでしたので、当事務所にて後遺障害の等級申請を行いました。
その結果、特にひどかった腰痛について、14級9号の後遺障害に該当するとの認定が出ました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を行い、慰謝料について傷害部分・後遺障害部分ともにほぼ裁判基準で示談成立しました。
弁護士桑原淳の所感(解決のポイント)
ご家族の協力を得て、事故直後からサポートをさせていただき、アルバイトの休業損害の内払い請求や治療に専念するためのサポートができたことで、不運にも残ってしまった後遺症の等級認定も無事に受けることができました。
整形外科へ通院にあまり時間が取れない状況でしたが、後遺症の存在を裏付ける資料をできるだけ添付して申請したことが等級認定につながったと思われます。
その後の示談交渉でも、無事に裁判をすることなく解決に至りよかったです。
お客様の声
2016.4.22掲載