- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害14級の解決実績>
- 当初0円とされていた休業損害が58万円と認められ、裁判せず合計173万円増額した事例
当初0円とされていた休業損害が58万円認められ、裁判せず合計173万円増額した事例
【被害者】 | 女性(40代) / 福岡市在住 / 職業:兼業主婦 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫等 |
【後遺障害等級】 | 併合14級(事前認定) |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【サポート結果】 | 適切な賠償額認定・主婦休損認定 |
主な項目 | 提示額 | 解決額 | 増加額 |
---|---|---|---|
休業損害 | 0 | 58万円 | 58万円 |
傷害慰謝料 | 70万円 | 87万円 | 17万円 |
逸失利益 | 43万円 | 68万円 | 25万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 90万円 | 58万円 |
最終支払額 | 147万円 | 320万円 | 173万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の福岡市在住の女性は、赤信号停車中に後続車に追突される事故に遭いました。
事故当日に病院を受診し、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。
事故から約7ヶ月通院した後、事前認定で後遺障害等級申請を行った結果、併合14級の後遺障害等級認定がなされました。
相手方保険会社から賠償金の提示を受けた女性は、提示された金額が妥当かどうかを相談したいとのことでご連絡いただきました。
当事務所の活動
相手方保険会社から送られてきていた賠償金の内訳を確認したところ、休業損害は0円、後遺傷害部分については自賠責保険の基準額で計上されており、弁護士が介入することで増額できる可能性があったため、ご依頼いただくことになりました。
そして、ご依頼いただいた後、すぐに示談交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果
交渉の結果、主婦としての休業損害を認めてもらい、慰謝料や後遺障害逸失利益を増額することができました。
慰謝料や後遺障害逸失利益の金額について不満はあったものの、裁判では認められない可能性のあった休業損害について一定額を提示してもらえていたため、ご依頼者様ともご相談の上、示談するはこびとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
主婦としての休業損害が認められるには、自分以外の家族等のために家事をしていることが必要になります。
今回の依頼者の方は、主婦をする傍ら小規模な個人事業を行っていましたが、確定申告はしておりませんでした。
また、ご主人が単身赴任中でお子様もいらっしゃらなかったため、実質的には一人暮らしに近い状況でした。
そのため、裁判では休業損害が認められないか、仮に認められても少額にとどまる可能性があると考えられました。
幸いにも相手方保険会社からこのような反論はされず、一定の金額の休業損害を認めてもらえたため、慰謝料や後遺障害逸失利益の金額の部分では不満はあったものの、裁判をした場合よりも高い金額となる可能性が高かったため、示談にて解決することになりました。
本件のように、裁判をすれば必ず賠償金が増額できるとは限らないので、状況に応じて慎重に見極めることが重要です。
2020.12.11掲載
関連ページ
- 休業損害とは
- 休業損害における基礎収入の考え方~正しいのはどっち?~
- 主婦の休業損害について
- 交通事故で怪我をしても仕事を休まない場合、兼業主婦(主夫)の休業損害は0円?
- 交通事故の被害者にとって非常に重要なポイント「症状固定」とは
- 整形外科?整骨院?交通事故に遭ったときの通院先について