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弁護士法人 たくみ法律事務所

異議申立で後遺障害14級が認定され、休業損害60万円を含む330万円で示談解決した事例


【被害者】 男性(60代) / 福岡県北九州市在住 / 職業:派遣社員
【傷病名】 頚椎捻挫・腰椎捻挫
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 14級
【サポート結果】 後遺障害認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 100万円
後遺障害慰謝料 110万円
休業損害 60万円
逸失利益 60万円
最終支払額 約330万円

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相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野・弁護士小林

 福岡県北九州市在住の60代の派遣社員の男性が車を運転し、駐車場に入庫するため停車していたところ、前方不注視の後続車に追突されるという交通事故に遭われました。

 男性はこの事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫などの怪我を負い、治療のため通院を続けていました。

 治療開始から2か月ほど経過したタイミングで相手の保険会社に弁護士がつき、治療費の支払い対応を打ち切ると言われました

 まだ痛みが残っていたことから治療を継続したいと考えていたことや、今後もし後遺症が残った場合どうしたらいいか、仕事を休まなくてはいけなかったがその分の補償はしてもらえるか等の不安から当事務所にご相談いただき、ご依頼となりました。

当事務所の活動

 ご依頼後、後遺障害の申請をする方針で進めていく事となりましたので、まずは治療に専念いただくとともに、必要書類の準備をすすめました。

 症状固定後、後遺障害診断書などの精査を実施し、後遺障害申請を行いました。

当事務所が関与した結果

 残念ながら、初回の後遺障害申請は非該当となりました。

 しかし、被害者の怪我の状態から、後遺障害は認められるべきと考え、追加で医証などを揃え、異議申し立てを行った結果、後遺障害14級の認定を受けうことができました。

 認定後、保険会社との交渉に移り、被害者が今回の交通事故によりどのような不利益を被ったかなどを丁寧に説明し、休業損害60万円を含み330万円の補償を受けることで示談解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 後遺障害申請は、一度の申請では非該当となることはままあります。

 しかし、被害者の怪我の状態等をしっかりと検証し、必要があれば異議申し立てをすることで初回の認定結果が覆ることもあります。

 そのためにも、まずはしっかりと治療を受けることが大変重要になります。

 治療の終了は、保険会社ではなく医師が決めることです

 もし、保険会社から治療費の支払い打ち切りの連絡がきたとしても、すぐに従うのではなく、まずは弁護士にご相談されてください。

 弁護士が治療費支払いの延長交渉等、最良の解決に向けサポートさせていただきます。

2021.8.6掲載

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