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手術と後遺障害認定
Q.手術と後遺障害認定について教えて下さい
A
手術を受けなかったからと言って、直ちに症状固定や後遺障害が認められないわけではありません。
手術をするかどうかは原則として被害者の自由ですが、手術を受けなければ後遺障害が認められないとすれば、被害者の身体の侵襲を伴う治療を強いる結果となってしまうからです。
しかし、治療効果が期待できる手術を被害者が受けなかった場合には、手術を被害者が受けなかったことを被害者の過失があるとして、過失相殺により損害額の減額がされる場合や、損害との因果関係が否定される場合もあります。
裁判例でも、大腿骨骨折の症状で大腿骨骨幹部偽関節手術を受けなかった事案で、偽関節手術は偽関節の治療法として絶対的なものとはいえず、被害者が後遺障害の発生を避けるために偽関節手術を受ける義務を負っていたとはいえないと判断したもの(東京地裁平成24年7月17日判決)や、右下肢打撲、同コンパーメント症候群の症状で、仕事があるから入院できないとして手術を拒否した事案で、症状の悪化、後遺症への影響の疑いから10パーセントの減額を認めたもの(京都地裁平成15年1月17日判決)があります。
過失相殺などにより損害額が減額されるかは、治療効果が期待できる手術であるか、手術を拒否した理由が正当であるか等により判断されます。
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