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弊所のサポートで後遺障害併合14級の認定を受け、後遺障害申請・示談交渉によって約675万円を獲得することができた例
よろしければ相談事例もあわせてご覧ください。
| 被害者 | 男性(40代) / 福岡市在住 / 会社員 |
|---|---|
| 傷病名 | 脛骨腓骨骨幹部開放骨折、後頭部挫創、頭部打撲等 |
| 後遺障害 | 併合14級 |
| 活動のポイント | 後遺障害等級申請、示談交渉 |
| サポート結果 | 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得 |
| 主な損害項目 | 金額 |
|---|---|
| 休業損害 | 約111万円 |
| 傷害慰謝料 | 約191万円 |
| 逸失利益 | 約226万円 |
| 後遺障害併合14級保険金 | 約75万円 |
| 総賠償額 | 約675万円 |
相談・依頼のきっかけ

福岡市在住の40代の男性が、路側帯を歩いていたところ、後方から居眠り運転で路側帯に進入してきた車に衝突されるという事故に遭ってしまいました。
衝突した衝撃で、男性は意識を失い、意識が回復したときには救急車で搬送されている状況でした。
緊急搬送された病院でMRI検査を行ったところ、幸い頭部に異常はなかったものの、脛骨腓骨骨幹部開放骨折、後頭部挫創、頭部打撲等の診断を受け、そのまま入院されることとなりました。
弊所にご相談いただいたのは、事故に遭われた直後でしたが、今後の対応について任せたいとご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。
当事務所の活動
男性は、緊急搬送された病院で、脛骨腓骨骨幹部開放骨折の骨接合手術を行い、約1か月半入院を継続されました。
お怪我も大きかったため、退院後も引き続き治療に専念いただくようお伝えした上で、弊所にて物損(損害品)の賠償に関する交渉を行い、ご満足いただける賠償額で先行して解決することが出来ました。
その後も引き続き、事故から約1年半の期間治療を継続されました。治療の甲斐もあり、骨折箇所の骨癒合は順調ではありましたが、動かしたときの痛みや感覚鈍麻等の症状が残存したまま症状固定の判断となりました。
症状固定の判断となったため、弊所にて後遺障害の申請手続きを行いました。
申請の結果、骨折箇所の痛みと、感覚鈍麻等の症状について、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定され、併合14級の認定となりました。
当事務所が関与した結果
後遺障害併合14級の認定結果を踏まえ、相手方保険会社との示談交渉に移行しました。
一つ目の争点は慰謝料でした。当初、相手方保険会社は、傷害慰謝料について、裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の80%、後遺障害慰謝料は裁判基準の85%での回答を示しましたが、交渉により、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともに裁判基準の約90%を認定させることが出来ました。
また、もう一つの大きな争点は、逸失利益でした。14級の場合、逸失利益は、経過とともに改善がみられたり、痛みに慣れたりすることがあるとして低く回答されることが多いです。
今回も相手方保険会社は、当初、労働能力喪失率5%・労働能力喪失期間4年との見解を示しました。
こちらも継続的に交渉を行ったことで、最終的には労働能力喪失率 5%・喪失期間5年の裁判基準満額で認定させることが出来ました。
その他、休業損害、事故直後にご家族が病院に駆け付けた際の交通費や、定期的に受診が必要になる関係で将来発生する治療費等、他の損害額についても当方の請求に近い金額を損害として認めさせることが出来ました。
交渉により、十分な金額での回答を得ることができたため、訴訟提起はせず、示談で解決することとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士が介入しない場合は、加害者側保険会社は、被害者に対して、十分な賠償金を提示しないことが多いです。
特に、慰謝料については、弁護士が用いる裁判基準ではなく、保険会社独自の基準や自賠責の基準に準じた金額を主張してくることが多く、賠償として不十分な水準であることが少なくありません。
また、逸失利益(後遺障害が残ったことによる労働能力喪失への賠償)についても、裁判で認められうる基準より低い基準を提示してくることがあります。
弁護士が介入することで、裁判で認められうる水準に近い賠償金額を獲得することができます。
裁判をすること無く、示談交渉段階で、裁判に準じた水準の賠償を受けられることは、被害者にとって大きなメリットです。
加害者側保険会社との交渉に不安がある方、保険会社からの提示額に納得が行かない方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弊所では、初回の相談料は無料で対応しております。
お客様の声

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