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異議申立でリスフラン関節靭帯損傷で後遺障害12級認定、1348万円が補償された事例

被害者 20代男性 / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 右リスフラン関節靭帯損傷、右足多発骨折、右脛骨遠位端骨折他
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・異議申立・示談交渉
後遺障害 12級13号
サポート結果 後遺障害認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 236万円
後遺障害慰藉料 278万円
休業損害 67万円
逸失利益 388万円
最終金額 約1348万円

※自賠責保険金含む

相談・依頼のきっかけ

弁護士野中

福岡市在住の20代の男性が、大型自動二輪車にて信号機による交通整理が行われている交差点を直進しようとしたところ、交差点を右折しようとした普通乗用自動車と衝突し、ぶつかった衝撃で交差点脇のフェンスまで跳ね飛ばされ、そのままフェンスの向こうの土手に落下するという事故に遭いました。

事故により、男性は右リスフラン関節靭帯損傷、右足多発骨折、右脛骨遠位端骨折などの怪我を負い、病院へ緊急搬送され、そのまま1か月入院しました。

緊急搬送された病院で入院中に歩行訓練などに励み、全身状態が安定した後にリハビリのために他院に転院し、さらに約1か月の入院をしました。

事故後、まだ入院中の段階で、受傷部位の腫れがなかなか引かず先生も困惑しているとのことで、後遺障害が残るのではないかと不安を感じられご相談いただき、ご依頼を受けることになりました。

当事務所の活動

ご依頼を受けたのはまだ男性が治療を続けている段階だったため、まずは治療に専念してもらいました。

約1年治療を継続しましたが、右足首と右足の痛み・右足親指のしびれにより、しゃがみ込みや走ることができなかったり、荷重痛、階段を降りるときに右足の踏ん張りがきかない等の症状を残したまま症状固定と診断されました。

その後、自賠責保険へ後遺障害の申請を行いました。

後遺障害申請では、右脛骨遠位端骨折に伴う右足首と右足の痛み、荷重痛、右足親指のしびれなどの症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級の認定となりました。

右リスフラン関節靭帯損傷の診断は、画像や診断書上判然とせず神経系統の障害は認められないという判断でしたが、受傷態様、治療経過等の勘案により14級の認定となりました。

その後、リスフラン関節靭帯損傷が判然としないと判断されたことについて、本人が医師の意見を確認したところ、たしかに靭帯損傷があるという意見だったため、本人の希望もあり、異議申立を行いました。

異議申立のために、通院先の病院の医師に意見書作成の協力をお願いさせていただき、レントゲン上のどこを見てリスフラン間接靱帯損傷があると診断したのか印刷したレントゲン画像に丸を付けてもらい、第三者がみてもリスフラン関節靱帯損傷の存在がわかるようにしました

資料を揃え、異議申立書において12級に該当するという主張をし、自賠責保険へ再調査を依頼しました。

当事務所が関与した結果

異議申立の結果、リスフラン関節の痛み等の症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号の認定を受けることができました。

その後、認定結果を前提に保険会社との示談交渉へ移りました。

示談交渉おいて争点となったのは逸失利益でした。

逸失利益とは、基礎収入と労働能力喪失率労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数との積によって算出されるもので、本事案では、労働能力喪失期間を何年とするかが争点となりました。

最初の請求では、症状固定年齢の25歳から67歳までの42年間を遺失利益として請求しました。

しかし、本事案のように、痛み等に関する後遺障害等級12級13号の事案では、時間の経過とともに慣れが生じるなどとして、労働能力喪失期間は10年間に制限されることが多いこともあり、最終的に労働能力喪失期間は10年での解決となりました。

ですが、傷害慰謝料は当方請求の全額が認められ、後遺障害慰謝料についても当方請求の96%という高い金額での示談となりました。

その結果、裁判をせずに合計1348万円(後遺障害の保険金含む)を補償してもらうことで示談することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

本件は、後遺障害申請の異議申立が認められ、14級の認定から12級13号の認定となったことが大きかったといえます。

等級が上がることで、最終的な獲得金額に何倍もの差がでるからです。

本人はもちろん主治医の先生の協力あっての認定結果だと言えます。

当初の後遺障害申請で認められなかったリスフラン関節靭帯損傷が異議申立により認められたことはうれしく思います。

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