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弁護士法人 たくみ法律事務所

死亡事故のご遺族からご依頼いただき、葬儀費も含め約2,700万円が補償された事例


相談者 男性(当時70代) / 直方市在住 / 職業:農業(年金暮らし)
傷病名
活動のポイント 裁判をせずに示談成立
サポート結果 約2700万円の補償を受けた

主な項目 金額
逸失利益 724万円
死亡慰謝料 2500万円
葬儀費 150万円
過失 20%
最終支払額 約2700万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士向井・弁護士野中

当時70代の直方市在住の男性が、横断歩道以外の道路を徒歩で横断していたところ、男性から見て左方向から直進してきた自動車と衝突しました。

被害者は、救急搬送されたものの、搬送時には既に心肺停止しており、大動脈損傷、左第1-11、右第2・3・5・10肋骨骨折、両側血胸、左気胸、両側肺挫傷、骨盤骨折、第12胸椎椎体骨折、左頬骨骨折等の怪我を負い、心肺蘇生が施されましたが、亡くなられました。

今後の相手方との対応等をお願いしたいとのことでご遺族の方がご相談に来られました。

当事務所の活動

まず、事故状況を確認するため、刑事記録の取り寄せを行いました。

予め損害賠償額の計算作成を同時並行で進め、ご遺族にも葬儀関係費の領収書や事故によって破損した損害品等の整理を行っていただきました。

必要書類が全てそろい、当方にて請求する損害額を計算し、相手方保険会社に請求を行いました。

当事務所が関与した結果

主な争点は、死亡逸失利益、慰謝料、過失割合等でした。

死亡事故の場合、事故がなければ将来にわたって得られるはずだった収入や受給できるはずであった年金が賠償されます(これを死亡逸失利益といいます。)。

今回は、高齢ではありましたが、年金を受給しながら会社員として勤務して収入を得ていましたので、これらについて逸失利益とした賠償を求めるよう交渉を行いました。

また、慰謝料についても、被害者本人の慰謝料とご家族の慰謝料それぞれについて適正額が賠償されるように交渉を行いました。

加えて、死亡事故であっても被害者に過失がある場合には過失相殺がされてしまいます。

今回のように横断歩道以外の道路を横断していた場合には歩行者にも2割程度の過失があると認定されてしまうことが多いです。

相手方は今回の事故が夜間に発生しており、車の運転手から歩行者が確認できない状態にあったこと、周囲に街灯がなく被害者の衣服も暗い色であったこと等の事情から、被害者の過失がより大きいものであるという主張がなされましたが、最終的には被害者の過失を2割にとどめることができました

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士向井

今回のような死亡事故の場合、ご家族の方々は、事故直後から葬儀等の対応に追われると同時に、相手保険会社からの連絡にも対応しなければなりません

相手保険会社から提出を要求される書類もとても多く、専門的な話も多く出てきますので、突然の事故によって精神的にもつらい状況のなかで各方面への対応をすることは、ご家族の皆様にとても大きな負担になるものと思われます。

このような時に弁護士にご依頼いただければ、相手保険会社への対応は全て弁護士が行うことができますので、ご負担の軽減になるものと思われます。

また、今回のように、賠償額や過失割合の話し合いをしていかなければならないところ、逸失利益の算定方法やご本人やご家族の慰謝料、過失割合の有無や程度については、専門家である弁護士にご依頼いただくことで交渉を有利に進め、適正な賠償を受けることができます。

弊所では、これまで多くの死亡事故の被害者ご遺族からご依頼いただいておりますので、被害に遭われたご家族の方がいらっしゃいましたら是非一度ご相談ください。

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弁護士向井

監修者弁護士 向井智絵

鹿児島県鹿児島市出身。

後遺障害等級認定サポートや示談交渉など、交通事故の被害者に寄り添った対応を心がけています。お気軽にご相談ください。

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