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弁護士法人 たくみ法律事務所

過失割合についてご依頼前からアドバイスし、よりよい解決ができた事例


被害者 40代男性 / 大牟田市在住 / 会社員
傷病名 頚椎捻挫、左肘関節部打撲傷、腰部打撲傷、左膝関節部挫創、左膝部打撲傷、末梢神経障害性疼痛
活動のポイント 後遺障害認定サポート・示談交渉
後遺障害等級 14級9号
サポート結果 後遺障害認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 85万円
後遺障害慰謝料 100万円
逸失利益 75万円※1
休業損害 38万円
最終支払額 139万円※2

相談・依頼のきっかけ

相談風景

大牟田市在住の40代の男性がバイクに乗って、信号待ち車両の左側を走行していたところ、同一方向から路外に出ようと左折してきた車両に巻き込まれ、転倒するという交通事故に遭いました。

病院で検査を受けたところ、頚椎捻挫、左肘関節部打撲傷、腰部打撲傷、左膝関節部挫創、左膝部打撲傷、末梢神経障害性疼痛と診断されました。

事故から1か月程経っても、過失について話が進まず、相手の言うことも二転三転するので困っているとのことで、お電話にてご相談いただきました。

保険会社とも相談され、物損について過失の話がまとまったころに、改めてお怪我について依頼したいと連絡をいただき、正式にご依頼いただくことになりました。

この間、物損についてもご相談をいただき、適宜アドバイスさせていただきました。

当事務所の活動

ご依頼いただいたときは、まだ治療中だったため、まずは治療に専念いただきたかったのですが、事故からすでに5か月ほど経過していたため、ご依頼いただいてすぐに、相手の保険会社より治療終了の打診がありました。

依頼者とお怪我の状況や後遺障害について話し合い、事故から半年ほど経ったころを症状固定とし、後遺障害の申請を行うことにしました。

同時に、治療が終了後すぐに申請ができるように、診断書などの必要書類の取り付けを行い、スムーズに後遺障害の申請を行うことができました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、頚椎捻挫後の後頚部痛、頭痛、目の奥の痛みについて、医学的所見は認められないものの、症状の経過や継続的に一週間に3~4日程度の通院を続けていたことから「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の認定を受けました。

認定結果について妥当であると判断し、依頼者にも納得いただけたため、そのまま示談交渉に移りました。

慰謝料については、傷害慰謝料後遺障害慰謝料ともに裁判基準に近い金額が認められました。

また、交通事故で後遺障害が残ったために労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたはずの将来の収入から減ってしまったことによる損害である逸失利益については、裁判基準と同額である75万円を、裁判をすることなく補償されることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士浅野

本件は男性に15%の過失があるという内容で人損について示談しましたが、基本の過失割合を考えると男性に20%程度過失が出てもおかしくない事故態様でした。

男性自身で物損交渉をしている間に、過失割合につき15%での解決可能性が見えてきたため、ご依頼前ではありましたが、15%で示談いただくようアドバイスさせていただきました。

人損での交渉の際、相手方は物損と人損で過失割合を分け、20%の過失割合の主張をしてきましたが、15%の過失割合の維持を強く主張し、過失15%での示談となりました。

ご依頼前から、過失割合について適宜アドバイスさせていただけたことが、よりよい解決に結びついたと思います。

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