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- 追突事故で頚椎捻挫等の怪我を負い、適切な後遺障害等級と賠償が認められた事例
【被害者】 | 女性(40代/兼業主婦)/ 福岡市在住 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫、腰部打撲傷、両肩関節打撲傷、背部打撲傷、左腱板断裂 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 14級9号 |
【サポート結果】 | 後遺障害等級認定 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 36万円 |
傷害慰謝料 | 45万円 |
後遺障害慰謝料 | 75万円 |
最終支払額 | 156万円(既払い金除く) |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の40代の女性が信号待ちで停車中に追突されるという事故に遭われました。
女性はこの事故により、頚椎捻挫、腰部打撲傷、両肩関節打撲傷、背部打撲傷の怪我をしたと病院で診断を受けました。
事故後しばらく病院に通院し治療を受けていたものの、肩の強い痛みが治らず検査を受け直しました。
検査の結果、左肩の腱板断裂を発症していることが分かりました。
相手方保険会社へ腱板断裂について報告したところ、事故によるものだとは認められないと否定され、納得ができないため弁護士に相談したいということで、ご連絡いただきました。
弁護士費用特約の契約があるため、ご本人負担もないということで相談当日にそのままご依頼いただきました。
当事務所の活動
まずは現在までの治療経過を相手方保険会社が確認していた書類を取り寄せ、肩の腱板断裂と事故との因果関係を立証できるか検討しました。
相談後すぐ肩の手術を受けるために入院することになったため、怪我が良くなるよう治療に専念していただきました。
入院費用に関して相手方保険会社は対応できないという姿勢を崩さなかったため、一度健康保険を使ってご自身で治療費をお支払いいただき、示談交渉時に請求することになりました。
退院後も懸命に治療を続けましたが、左肩の痛みが治らなかったため、事故から約10か月で症状固定とし、後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、左肩痛の症状について、左肩腱板損傷の所見が認められるものの初診時における左肩部の外傷所見は「無」とされていることや事故の形態から、今回の事故に起因する腱板損傷と認めることは困難だが、左肩部受傷後の痛み等の症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に認定されました。
後遺障害の認定後、保険会社との示談交渉に移りました。
左肩腱板断裂については、後遺障害の認定を行った機関においても断裂自体は事故と因果関係が認められないという判断でした。
そこで、左肩腱板断裂が今回の事故によるものかどうかはっきりさせるため、専門の調査機関に調査を依頼しました。
結論としては腱板断裂を今回の事故によって起こったものだと断定することは難しく、時間の経過とともに事故前から少しずつ腱板が損傷しており、今回の事故をきっかけに痛みが発生した可能性が高い(断裂自体は事故前から存在していた可能性が高い)というものでした。
そこで、この点について争っていくことは諦め、示談交渉を行いました。
何度かの交渉を経て、主婦の休業損害を含む156万円が補償されることで示談解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
腱板断裂については事故との因果関係が争われやすい傷病名のひとつです。
医学的には、交通事故などの大きな衝撃によらずとも、無症状であるものの時間の経過とともに少しずつ断裂をしていることが良くあるとのことです。
今回の被害者も、事故前には何ら症状はなかったにもかかわらず、事故が原因で痛みが出てしまい治療を続けていたのですが、相手保険会社から事故と直接因果関係がないものという理由で治療費の支払いを拒否されている状況でした。
主治医の先生の意見や、自賠責調査事務所の判断及び当方関与のもとで行った調査会社での医療調査を踏まえると、今回も、断裂自体は事故前からあったのだろうという結論に至りました。
そうなってしまうと、残念ながら賠償の観点からいっても思うような賠償が得られないことになってしまいます。
今回も、代理人弁護士としても悔しいところではありますが、保険会社の運用や裁判所の判断を見据えて、裁判をすることなく示談することといたしました。
依頼者としては金額的には納得できるものではなかったかもしれませんが、やれるところまで調査する、争っていくという姿勢をお示しすることができ、その点についてはご納得いただいたようです。
2021.10.8掲載
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