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- 【解決事例】整骨院での施術費用が争われ、提示額より約61万円増加した事案
整骨院での施術費用が争われ、提示額より約61万円増加した事案(認定なし)
1.事故発生
福岡県在住の30代女性が、右折前方車の停車に合わせて停車したところ、後方車の脇見運転により追突されるという交通事故に遭い、頸椎捻挫等のむち打ち症の怪我を負われました。
2.相談・依頼のきっかけ
相談者は、病院にも通院されていましたが、「病院でのリハビリよりも、整骨院での電気治療の方が効果がある」と感じ、多くは整骨院での施術を受けられていました。
しかし、保険会社が、「整骨院は治療ではない」、「整骨院に通うことについて医師の同意があるわけではない」などといい、整骨院での施術費用を認めないと言ってきたため、当事務所が相談を受けることとなりました。
3.当事務所の活動
相手方保険会社は、整骨院での施術期間を治療期間とは認めないとのスタンスから、当初、既払金を除き約1万7,000円の提示をしてきました。
当方は、病院・整骨院から診断書・施術証明書・施術費用明細書等を取り寄せ、症状経過などから、整骨院の施術が症状を緩和させる効果であったことを示し、類似裁判例と比較しつつ、治療として認められるべきことを主張しました。
4.当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、施術費が治療として認められ、慰謝料も裁判基準通りでの示談となりました。
相手方の提示 | 示談額 |
施術費:0円 | 17万7,000円 |
通院費:300円 | 8,400円 |
慰謝料:1万6,800円 | 44万5,000円 |
合計1万7,100円 | 約63万円 |
結果、既払金を除き61万円増額することになりました。
受任から解決までの期間は約2ヵ月でした。
5.解決のポイント(所感)
保険会社は、整骨院での施術について、治療とは認めず、費用を支払わないと対応することが多くみられます。
しかし、今回の依頼者の方のように、実際に整骨院での治療の方が効果があると言う方はいらっしゃいます。
なお、治療期間が短い場合には賠償金額が増額する部分よりも弁護士費用の方が高くなってしまうリスクがありますが、今回は、依頼者が弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用の心配をすることなく解決することができました。
6.お客様の声
2014.7.03掲載