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弁護士法人 たくみ法律事務所

相手方保険会社の提示金額から100万円以上増額して示談となった事例


被害者 男性(30代) / 佐賀県在住 / 会社員
傷病名 腰椎捻挫、胸椎捻挫
活動のポイント 示談交渉
サポート結果 示談金増額

主な損害項目 サポート前 サポート後 増加額
傷害慰謝料 約64万円 約113万円 約49万円
休業損害 約40万円 約91万円 約51万円
総賠償額 約105万円 約207万円 約102万円

お客様の声

お客様レビュー

相談・依頼のきっかけ

荒木弁護士

佐賀県在住の30代の男性が、車で走行中に、追突される事故に遭われました。

事故後、救急搬送された病院で検査を受け、肋骨骨折の疑いがあったため、入院して治療を受けました。

退院後も週に数日は通院し、リハビリを続け、事故から8か月ほど経った頃、治療を終了しました。

相手方保険より賠償金の提示があったので、金額が妥当なのか相談したいとのことでお問合せいただき、増額の見込みがあると判断し、弊所でご依頼を受けることになりました。

当事務所の活動

まずは、相手方保険より、事故に関する資料一式を取り寄せ、損害額の算定を行いました。

また、依頼者様とのご相談の際に、欠勤により、月ごとの給与だけでなく、賞与も減ってしまったというご事情をお伺いしましたので、賞与減額分の請求も行うこととしました。

依頼者様の勤務先に、欠勤のため賞与を減額した旨の証明書を作成いただき、賃金規定と併せて相手方保険に提出し、交渉を行いました

当事務所が関与した結果

主な争点は休業損害慰謝料でした。

休業損害については、勤務先に作成いただいた証明書等の根拠資料を提出したことで、賞与減額分も含め、請求した金額満額を認めさせることができました。

慰謝料については、相手方は裁判基準の8割の金額で回答してきましたが、交渉を続け、最終的には裁判基準の満額での回答を得ました。

結果として、事前提示から102万円ほど増額して示談することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荒木

休業損害の請求では、欠勤により賞与が減ってしまった場合は、その減額分を相手方に請求することができます。

しかし、請求し忘れたり、本人が賞与減額まで頭が回らないことも少なくありません。

また、減額分がいくらなのかを、会社に客観的に証明して貰う必要がありますが、そもそも賞与の決定方法がブラックボックスであり、本当に事故による欠勤が理由で賞与減額となっているのかがわからないこともあります。

弁護士が交渉に入り、会社からの聞き取りや相手方への適切な説明を行うことで、減額された賞与の全額もしくは一部を賠償してもらえる可能性があります。

お客様アンケート

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弁護士荒木

監修者弁護士 荒木俊太

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。

交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。

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