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弁護士法人 たくみ法律事務所

将来の治療費の請求

Q.将来の治療費の請求はできますか?

A

 症状固定というのは、治療を継続してもこれ以上良くならない状態のことをいうので、原則として、症状固定後の治療費は交通事故の損害賠償請求としては認められません。

 しかし、症状固定後であっても治療を施さないと症状が悪化する恐れがある場合など治療が必要である場合には手術費、治療費が認められます。

 さらに、症状固定後いまだ治療をしていない将来の治療、手術(10年後に必要な治療費、手術費など)についても、その必要があり、その治療費、手術費の発生が確実である場合などには、将来分についても治療費、手術費が認められるケースがあります。

 また、将来の治療、手術が必要、確定的であるとしても、症状固定後の治療について慰謝料算定の基準として考慮した事案もあります。

 たとえば、左足首の醜状痕が残ってしまった事案で、手術をしても醜状痕が残る可能性があり、改善の見通し、本人の意志等から手術する必要性、確定性があるとはいえないとしつつも、将来手術すればその程度の費用を要すると見込まれるという不安感を抱かせるものとして慰謝料の増額を認めた事案などです(東京地裁平成6年9月20日判決)。

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