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親族の慰謝料はどこまで認められますか?

被害者の父母・配偶者及び子に認められます

 交通事故によって被害者が亡くなられた場合に、「被害者の父母、配偶者及び子」について、固有の慰謝料請求権が認められています。「固有の」とは、被害者本人の慰謝料とは別に、という意味です。

 そして、判例では、上記法律によって認められる近親者の慰謝料の範囲を拡大して、次の者にも固有の慰謝料を認めています。

 最高裁昭和49年12月17日の判例では、「被害者との間に同上所定の者(被害者の父母、配偶者及び子)と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者」についても、固有の慰謝料を認めています。

 この判例では、被害者の夫の実の妹(義理の妹)に固有の慰謝料が認められました。

 このことから、被害者と強い関わりを持つ方(たとえば、被害者の兄弟姉妹や内縁関係にある者など)には、固有の慰謝料が認められる場合があります。

 最高裁昭和33年8月5日の判決では、死亡の場合だけでなく、死亡したのに比較しうべき精神上の苦痛を受けた場合にも、近親者に固有の慰謝料が認められています(母子家庭で育ててきた娘に、医療によって除去しえない著名な瘢痕が残ったケース)。

 このことから、重度の後遺障害が残った場合にも、被害者本人とは別に、近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。

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