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交通事故のあと仕事を退職しました。休業損害はどうなりますか?
休業損害として認められる場合があります。
「給与所得者の休業損害について教えてください」にて書いたとおり、「事故による怪我によって勤務が困難になり退職するに至った場合、事故に遭わなければ得られたであろう症状固定日までの給与相当額について、休業損害として補償」されることがあります。
しかし、弁護士の介入しない相手方保険会社との示談交渉では、退職後の休業損害について認められることはありません。
また、裁判で認められる場合であっても以下の2点には注意が必要です。
- 交通事故と退職との因果関係を争われる場合があること
- 因果関係が認められても、症状固定日までの全期間について休業損害が満額認められるとはかぎらないこと
①交通事故と退職との因果関係
被害者の方が、事故と全く別の原因でお仕事を退職された場合、その後の給料相当額は、交通事故によって生じた損害といえないため、原則として、休業損害とは認められません。
そのため、例えば、交通事故で負った怪我や痛みが原因で仕事を続けることができなくなってしまった場合には、退職証明書等にその旨記載してもらうことが重要です。
②退職後の休業日数や基礎収入額について
交通事故と退職との因果関係が肯定された場合、退職から症状固定日までの給料相当額が休業損害として認められます。
ただし、その場合であっても、裁判例の中には、
- a)再就職先を探すのに相当な期間(例えば3ヶ月)に限って休業損害として認めたもの(東京地裁平成14年5月28日判決)や
- b)基礎収入に関して勤務期間中よりも低い金額を認めたもの(京都地裁平成23年12月13日判決)
もあります。
休業損害は、「基礎収入日額×休業日数」の計算式で算出されるため、退職後から症状固定日までが休業日数として認められるか否かによって、事案次第では、賠償額に大きな差が生じてしまいます。
保険会社から提示を受けた際には、この点にも着目してみてください。