福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

親族の慰謝料はどこまで認められますか?

被害者の父母・配偶者及び子に認められます

交通事故によって被害者が亡くなられた場合に、「被害者の父母、配偶者及び子」について、固有の慰謝料請求権が認められています。

「固有の」とは、被害者本人の慰謝料とは別に、という意味です。

そして、判例では、上記法律によって認められる近親者の慰謝料の範囲を拡大して、次の者にも固有の慰謝料を認めています。

最高裁昭和49年12月17日の判例

「被害者との間に同上所定の者(被害者の父母、配偶者及び子)と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者」についても、固有の慰謝料を認めています。

この判例では、被害者の夫の実の妹(義理の妹)に固有の慰謝料が認められました。

このことから、被害者と強い関わりを持つ方(たとえば、被害者の兄弟姉妹や内縁関係にある者など)には、固有の慰謝料が認められる場合があります。

最高裁昭和33年8月5日の判決

死亡の場合だけでなく、死亡したのに比較しうべき精神上の苦痛を受けた場合にも、近親者に固有の慰謝料が認められています(母子家庭で育ててきた娘に、医療によって除去しえない著名な瘢痕が残ったケース)。

このことから、重度の後遺障害が残った場合にも、被害者本人とは別に、近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。

親族の慰謝料が認められた解決事例紹介(一部)

高次脳機能障害で将来介護費を含む約2億円の補償を示談交渉で勝ち取った事例

  • 男性(40代)・会社員・福岡市
  • [掲載日:2022.07.29]
傷病名
左急性硬膜外血腫、切迫脳ヘルニア、右撓骨遠位端骨折、右尺骨遠位端骨折、左鎖骨遠位端骨折、肋骨骨折等
後遺障害
1級1号
保険会社の提示前にたくみに依頼
ご依頼後2億円
近親者慰謝料:550万円

死亡事故で当初の提示額から約3300万円増額し適切な賠償額で解決した事案

  • 男性(50代)・運転手・福岡市
  • [掲載日:2017.01.06]
傷病名
死亡
後遺障害
ご依頼前4800万円
ご依頼後8100万円
近親者慰謝料:700万円

高次脳機能障害で後遺障害1級が認定、裁判で近親者慰謝料も補償された事例

  • 男性(80代)・無職・長崎県
  • [掲載日:2018.03.30]
傷病名
マルゲーヌ骨折、下顎骨骨折、左頬骨骨折、骨盤骨折、脳室内出血、外傷性大動脈解離、高次脳機能障害等
後遺障害
1級1号
保険会社の提示前にたくみに依頼
ご依頼後5790万円
近親者慰謝料:450万円

関連ページ

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用