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福岡の交通事故問題を弁護士が解決

_SOF2933.jpg 当事務所は相談料0円、着手金0円でサポートします。私たちにお任せください!
  • ・賠償金を正当にもらいたい。
  • ・弁護士と行政書士とで迷っている。
  • ・保険会社との交渉が大変!
  • ・保険会社の提示額は、妥当なの?
  • ・相手方に弁護士が付いた!
  • ・後遺障害の賠償金を増額したい
  • 交通事故から問題解決までの流れ
  • 損害賠償3つの基準
  • 後遺症(後遺障害)について

交通事故発生から問題解決までの流れ

事故発生~交通事故の基礎知識 おすすめコンテンツ

 

交通事故が起こった時に支払われる賠償金額を決めるための基準は3つあります。
保険会社はこの中で一番低い基準を用いて保険金を提示してくるケースが多々あります。補償を受けるためにこの3つの基準を理解しておく必要があります。
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後遺障害とは、適正な治療を行ったにもかかわらず完治せず、将来的に身体的又は精神的な毀損が残存することを指します。交通事故の後遺症の等級認定によって、損害賠償額も大きく変わってきます。     
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保険会社の担当者 の方は、受け持った事故を解決すべく一生懸命奔走されていると思います。しかしながら、保険会社の担当者は、できる限り自社の保険金の支払いを少なくする方法を模索しています。 
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被害者が、加害者(もしくは相談者が加入している保険会社)から、より高額で、より適切な損害賠償を得るためには、行政書士ではなく、弁護士が適任です。その理由を知りたい方は...
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加害者の保険会社の言いなりになってしまう・・・そんな不安を感じた時に、ご依頼されてはどうでしょうか?弁護士があなたに代わって代理人になるので、加害者の保険会社と交渉する必要もなく、治療・リハビリに専念することができます。
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高次脳機能障害による後遺障害等級を、当初から6級で認めてもらい、早期解決した事例や、弁護士の刑事事件の関与により、加害者本人に資力がなくても、回収できた事案など解決実績多数。
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交通事故問題をご相談される方へ

  • 相談から解決までの流れ
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  • 弁護士紹介

初回相談料0円・着手金0円

 

ご予約からご相談までの流れ(相談時にご用意いただく書類)

【 お電話の場合 】

1.092-724-4848(平日6:00から22:00)におかけください。

※4月9日(月)より、ご予約受付時間を変更致しました!
 「平日の日中はなかなか予約の電話ができない・・・」
 このようなご相談を頂き、より多くの方が抱えられているお悩みを解決するために、
 4月9日より、法律相談の受付時間を6:00~22:00(土日祝も対応)に変更させて頂きます。


 これまで以上に、皆様のお悩みの解決に向けて全力で取り組んでまいりますので、
 今後ともよろしくお願い致します。


2.「交通事故の被害者ですが、ホームページを見た」とお伝え下さい。

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当方より、次の事項をお聞きしますので、あらかじめご準備ください。
 
(1)加入されている自動車保険に弁護士特約がついているか否か
(2)交通事故の年月日 
(3)入通院はされているか否か
(4)後遺障害の認定を受けているか否か
 
※その他事故状況等、必要に応じて上記以外にもお尋ねする事項がある場合がございます。
 

3.その後、日程調整をさせていただきます。 

 

4.ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください。 

 

5.相談当日は、入り口にて、「〇〇時に予約した〇〇です」とお伝えください。相談室にお通し致します。

 

6.ご相談の前に法律相談票に相談事項を記入していただきます。10分位前に来訪いただければ幸いです。

 

7.法律相談票を基に、弁護士がお話をお伺い致します。

お客様が請求できる賠償額の算定、保険会社からの提示額の妥当性、などについて、弁護士がアドバイス致します。
 
その際、当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用についても説明致します。
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8.弁護士の説明を聞き、当事務所に交渉や訴訟をご依頼いただける場合には、委任契約を結びます。

その際契約書にご署名・ご捺印をいただきます。(もちろんすぐに決める必要はなく、じっくりとご検討していただいた上でかまいません。)
 

【 ご相談予約フォームないしメールの場合 】

1.「お問い合わせフォーム」で、ご相談ください(24時間OK)。

できれば、上記2(1)~(4)の項目について、お答えいただけると幸いです。
 

2.当方より直接メールないしお電話にて、ご連絡致します。

そこで、ご相談日時の日程調整もさせていただきます。
 

3.ご予約の日時に、資料を持って事務所にお越しください(10分位前にお越しください)。

 

4.相談当日は、入り口にて、「〇〇時に予約した〇〇です。」と告げてください。相談室にお通し致します。 

 

【相談時にご用意いただく書類】

相談時にご用意いただく書類は、以下のとおりです。
※死亡事故や事故直後の場合は、書類もないと思いますので、お手元にあるもので結構です。
 

できればご用意いただきたい書類

・交通事故証明書(最寄りの警察署に用紙があります。) 
・後遺障害診断書写し(後遺症が残った場合) 
・後遺障害等級認定結果通知写し(特に理由部分)
※お手元にない場合、保険会社よりお取り寄せください。
 なお、当方に委任された場合は、当方より保険会社へ資料の取り寄せを行います。
・保険会社から提示されている金額がわかる書類(すでに提示されている場合です。) 

 

もし、お手元にあれば相談時にお持ちいただく書類

・源泉徴収票(事故前から現在) 
・確定申告書写し(事業者の場合) 
・休業損害証明書写し 
・これまでの全診断書 
・相談者ご本人、あるいは同居する親族が加入している自動車保険、または事故当時乗っていた車両に付帯されている自動車保険の保険証券・パンフレット・約款(弁護士特約の確認のため)
・実況見分調書ないし事故状況を書いた図 
・診療報酬明細書
(一括払いになっている場合には任意保険会社にあります。)
・支出関係の領収書、それを表にしたもの。